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簡易裁判で訴訟を起こしたとして
相手に財産がない場合、
分割で返済してもらうしかありませんよね。

その時に、相手に【連帯保証人】を
付けさせることはできるのでしょうか?

相手の住所 年齢 家族構成は分かってても
仕事先、口座などわからない場合、
どうやって調べるんですか?

ふと疑問に思ったので教えてください。
無い袖は振れないと言いますが、
本当に何も持ってない人が一番強いのでしょうか。

A 回答 (7件)

私は調停でしたが40ヶ月払いで



保証人いません

裁判官も調停人からも保証人つけるように

言われませんでした。
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この回答へのお礼

調停とはなんですか?

お礼日時:2017/11/28 10:30

判決が出ても、必ずしも払ってもらえるとは限りません。

自力での強制執行は禁止されてるので、差し押さえなどの申請を裁判所に申し立てることになると思います。その際も、相手方の財産(不動産や銀行口座など)の存在を主張して許可をもらう必要があります。相手方の財産が把握できない場合は、弁護士などに依頼して調査をするか、財産開示請求という法的手段もあります。

https://saiken-pro.com/columns/47/
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この回答へのお礼

財産開示請求があるんですね!

お礼日時:2017/11/28 12:22

No1です



私の場合民事調停で裁判所で選ばれた調停内容に

詳しい一般の方が調停委員として2人当事者の話を

別々に聞き裁判官が1人ついて合意を目指す

制度です
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます

お礼日時:2017/11/28 12:21

金が無い人からは


ホント取れないんですよ

裁判所や弁護士は
金の取り立てまでしない
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この回答へのお礼

それはわかるのですが、
強制執行になった場合
どつやって口座や職場など
調べるのかなと思いました

お礼日時:2017/11/28 12:21

できません。



少額訴訟で勝訴しても、強制回収は別に裁判所へ手続きしなくてはなりませんし、強制回収しようにも差押えるものがなければ空振りです。

つまりは、資産のない者に融資したり、売却したりはしてはならないということです。
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ない袖は振れないですね。

財産開示請求がありますが、開示した口座とかには残高入れないですよ。仕事をしてるのであれば給与ですが、生活費までは強制執行できず、カツカツだと残らないでしょう。強制執行も毎回費用が掛かります。回収出来なくても(例えば残高ゼロ)。
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はい その通りです


簡易裁判はもとよりと 正式裁判でも勝訴して 支払い命令が出ても
強制執行が出来ても 相手に財産がなければ 実際の取り立てはできません。
後は 仕事先を探し出すしかありませんな 興信所に頼んで住所から仕事先まで尾行してもらうとか
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