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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
手続きや保険証の受領などが、比較的早い
ので国保が得策といいましたが、
>国民健康保険か
>任意継続か
の選択では、医療費の面で、任意継続の方が
得策かもしれません。
それは任意継続であれば、同じ保険機関の
ため、高額療養費を合算できるからです。
>任意継続の場合、
>今の保険証が引き続き使えるということ
>でしょうか?
保険証は別になります。番号なども変わる
と思われます。
>それとも新たに手続きのようなことが
>発生するものなのか、
資格喪失を受理されてうえで、再手続き
となります。
しかし、間をおかず任意継続されるので
高額療養費は合算できると思います。
そのあたりの制度は健保により微妙に
違うと思います。
(保険証番号が変わるとか変わらないとか)
現在の健保に念を押して下さい。
>それは自分でするもの?
>会社がしてくれるもの?
一般的には自分でしなければいけません。
協会けんぽならば、自分で手続きが必要
です。
企業独自の健保であれば、任意継続の
意向を退職前に示せば、手続きをして
くれるところもあるかもしれません。
>退職する会社に次に就職したことが
>分かってしまったりもするのでしょうか。
いいえ。そういったことはありません。
余談となりますが、住民税の天引き
(特別徴収)を継続したい場合は、
転職先などを告げないと手続きが
できない場合がありますが、そこは
そうしなければよいのです。
ということで、
前言を撤回し、
現職で、任意継続制度を利用して、
高額療養費を維持したいが可能かを
相談し、進められる手続きはして
しまった方がよいと思います。
もしも、転職先でも同じ健保であれば、
高額療養費が月内で継続できることに
なり、とてもラッキーです。
そういう意味でも任意継続の切り替えを
お奨めします。
安易に国民健康保険をお奨めして、
申し訳ありませんでした。m(_ _)m
ご家族の方、お大事にして下さい。
No.6
- 回答日時:
任継なら退職時に伝えたら良いよっ☆
今の保険証は使えないので返却、任継の保険証は退職後に手続きするから追って自宅に送付されてくるよっ(o^^o)
任継のが簡単だよ〜
ちなみに退職後20日以内なら手続きも出来るよっ☆自分で手続きすることも可能♪
No.5
- 回答日時:
結論から言うと、支出がかさむのは、
免れないでしょうが、保険負担分を
取り返すことはできると思います。
来月5日に退職され、社会保険を
扶養家族とともに脱退。
来月15か18日あたりに再就職され、
社会保険にも直ちに加入
といった見通しでしょうか?
その空白期間は、国民健康保険で埋める
のが得策でしょう。
便宜上以下のように整理します。
5日まで現在の社会保険:①
6日~17日国民健康保険:②
18日~再就職先社会保険:③
★③が就職後、月内で加入できるなら、
②の保険料はかからずに済みます。
5日までの支払いは、限度額認定証が有効
ですが、それ以降では利用できません。
また、間が空いていて、かつ健保が違う組織
であれば、高額療養費を通算することは
できません。
①は現状の給与水準(標準報酬月額)で、
高額療養費の限度額が決まり、
限度額認定証の範囲内での支払い
となります。
②は前年の世帯所得により、上限額が決まり
それ以上なら、還付を受けられます。
6日~17日で別精算となるでしょう。
②の保険証がすぐに手に入らない場合、
一旦保険負担分も払い、保険証受領しだい
提示し、返還を受けてください。
(医療機関への申し出だけで済むはずです。)
限度額認定証の即時発行は難しいかも
しれません。
③は再就職先の給与水準(標準報酬月額)で
高額療養費の限度額が決まりますが、
限度額認定証の発行はさらに遅れると
思われます。
健康保険証を受け取るまでは、
一旦保険負担分も払い、保険証受領しだい
提示し、返還を受けてください。
★医療機関への申し出だけでは済まず、
加入健保への返還手続きが必要となる
場合もあると思います。
高額療養費も同様に返還手続きが必要と
なる可能性大です。
★健保組合によっては、自動的に計算され、
返還の手続きなしに還付が受けられる場合
もあります。
例外ケースとして、1日も間をおかず、
現職と転職先の健保が協会けんぽである
場合は、高額療養費をその月まとめて
みてくれる場合もあるのですが、
あなたの場合だと無理でしょう。
まとめると、
⑪保険負担分は場合により、一時的に
支出となるが、返還される。
⑫高額療養費は各健保単位の計算となり
各健保単位の条件となり、1つの健保
の時より、無駄多くなるのは避けられない。
⑬健康保険料は、③だけで済むが、
医療費の負担は⑫のとおり、増加する
ことは避けられない。
といったところでしょう。
大変でしょうが、がんばって下さい。
No.4
- 回答日時:
任意継続は今の保険証と引き換えに今の職場から退職時に受け取るものです。
従って、退職の意思表明をしたらすぐに人事課で手続きをしておかないと退職時に間に合わなくなってしまいます。国民健康保険は、書類さえ揃っていれば役所で即日発行されますが、前の健康保険組合で資格喪失した証明が必要になります。これは退職後にその他の書類と共に郵送される場合もあるので、空白期間が生じてしまう可能性があります。
この空白を埋めるのが任意継続です。特に、今治療中で通院している疾病がある場合には重要です。
尚、次の職場で新しい健康保険に加入したら任意継続保険証は速やかに返却しなければなりません。
No.3
- 回答日時:
補足です~
退職後14日以内にはどこかに加入手続きしてなきゃならないんだけど、anegohimeさんの場合は19日までに新就職先で加入してもらえない可能性があるなら、面倒だけど一度国民健康保険に加入手続きしておくと良いかもだよねっ♪
退職後~新就職先の約10日間も№1で回答した通り、その月の最終日に加入してる保険が適用されるから何も不安ありませんよ~
お大事になさってください☆
No.1
- 回答日時:
その月の最終日(2017年11月なら30日)に加入してる健康保険が適用されるよっ☆
なので、anegohimeさんの場合は新しい就職先での健康保険が使えるんだけど、健康保険証はすぐ手元に来ないから(全国健康保険協会の場合)健康保険被保険者資格証明書を交付してもらうといいよっ!(anegohimeさん本人が申請することもできるよ~)
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回答者様素早い対応ありがとうございます。
国民健康保険に自分で切り替えたほうがいいのか任意継続?にしたほうがいいのか分かりかねております。任意継続というのは今の保険証が引き続き使えるということでしょうか?
それともまた新たに手続きのようなことが発生するものなのか、それは自分でするもの?会社がしてくれるもの?
退職する会社に次に就職したことが分かってしまったりもするのでしょうか。
いろいろ質問だらけでごめんなさい。頭に?がいっぱい状態です。
教えて頂けたらたいへん助かります。よろしくお願いします。
回答者様素早い対応ありがとうございます。
国民健康保険に自分で切り替えたほうがいいのか任意継続?にしたほうがいいのか分かりかねております。任意継続というのは今の保険証が引き続き使えるということでしょうか?
それともまた新たに手続きのようなことが発生するものなのか、それは自分でするもの?会社がしてくれるもの?
退職する会社に次に就職したことが分かってしまったりもするのでしょうか。
いろいろ質問だらけでごめんなさい。頭に?がいっぱい状態です。
教えて頂けたらたいへん助かります。よろしくお願いします。