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表見代理が成立する場合においても無権代理人の責任に関する規定が適用されるか否かにつては、適用を肯定する見解(甲)と適用を否定する見解(乙)があるみたいなのですが、次の見解が甲について言ってるみたいなのですが、私には乙を指しているとしか思えないのですが、なぜ甲なのか、わかりやすく教えてくれる方いませんか?            問題 この見解は、表権代理が成立するか否かは不確実であるから、無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないこととすると、無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。

A 回答 (2件)

特にタイプミスはありませんか?前提として、表見代理が成立するというのに、問題では、表見代理が成立するか不確実と始まっています。

両者に整合性がないと思うのですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのまんまです。

お礼日時:2017/12/02 08:43

甲は、無権代理人、本人、双方に責任を追及


することが出来る、とする説です。

乙は、表見代理が成立する場合は、本人に追究
出来るのだから、無権代理人の責任を認める
必要はない、とする説です。

しかし、乙では、表見代理が成立するかは
実際に訴訟などをやってみなければ判りません。

だから、提示されたその見解は、
乙では「不確実」だ「相手方に過大な負担を課す」
としているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。乙の批判しているから、甲を指していると言うことですよね。

お礼日時:2017/12/02 08:44

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