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過去のQAを見てもよく理解できない為、質問させて下さい。
仕事上の書類で委任状を扱うときがあるのですが、その中に
「Aを代理人と定め」という記述があります。
民法上、委任と代理権は別のものとして理解しているのですが
こういった場合、この委任状は委任と代理権付与をセットにしている
ものとして理解するのが正しいのでしょうか。
何方様か、お教え下さい。

A 回答 (2件)

自分の代理として、一定の法律行為を為さしめる事を委任といいます。


一般的には委任状の書面に、代理権を付与する項目を記載しますので、委任状に代理権の範囲を付与することがセットしてることです。
何も記載しなければ、白紙委任状となり、非常に危険な委任状となります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。

「一般的には委任状の書面に、代理権を付与する項目を記載しますので、委任状に代理権の範囲を付与することがセットしてることです。」

なるほど、そうゆうものなのですね。
助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/28 19:10

>民法上、委任と代理権は別のものとして理解しているのですが



 確かに委任契約に基づいて代理権を付与することが多いでしょうし、民法の起草者も委任契約というのは、本人と代理人の内部関係を表すものと考えていたようですが、現在の学説では、委任契約と代理権授与行為は区別して考えます。
 委任契約は法律行為を委託する契約ですが、だからといって代理権を授与しているとは限りません。たとえば、証券会社の委託売買業務は、顧客の依頼により証券会社が当事者として株式の売買取引を行うのであって、顧客の代理人として取引を行うのではありません。
 一方、委任契約以外の契約、例えば、雇用契約や請負契約、あるいは、民法典には載っていない契約(非典型契約)に基づいて代理権を授与する場合もあります。

>こういった場合、この委任状は委任と代理権付与をセットにしているものとして理解するのが正しいのでしょうか。

 そのような理解が正しい場合もあるでしょうし、違う場合もあります。個別的に判断するしかありません。一般的に、委任状の提出を受けた相手方にとっては、Aが本当に代理権を有しているかどうかが重要なのであり、代理権が授与されたきっかけ(委任契約なのかどうか)は、さほど重要な問題ではないでしょう。
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この回答へのお礼

返信が遅れまして大変失礼いたしました。
ご回答をいただきまして大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 19:59

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