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私は65歳で年金生活をしていますが今フィリピンに観光VISAでアパートを借りて住んでいてフィリピンの女性を妊娠させました勿論認知をするつもりですが、生まれて来る子供を日本国籍に入れる事が出来ますか。

A 回答 (6件)

貴男は独身であれば、正式に結婚すれば良いのです。


そうすれば、貴男亡き後も、その女性に生涯に亘り遺族年金が支払われます。
日本に連れてくれば、日本の少子化対策にもなるし
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年金生活で、その様な王様みたいな生活出来るのですね


子を産んで、その子が成人するまで養育費払えるのですか?
女性に慰謝料払い、産まない事も検討せねば
因みに、貴男の年金と保有財産幾らぐらいなの?
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子の出生より前に両性が婚姻を成立させないのであれば、胎児認知届の提出が必要。



日本国内で出生した場合には出生届で日本人父の戸籍に加わる。日本国外で出生した場合には出生届のほかに、国籍留保の届が必要(国籍留保がないと、出生に遡り日本国籍を失います)。
出生届の提出期限は日本国内では14日、日本国外では3ヶ月。しばしば「名が決まっていないから」という理由で出生届の提出を遅らせる者があるが、出生の届けと同じく名を届け出ているだけなので、名が決まっていなければ、それでも構わない。とにかく出生の事実を遅滞なく届け出ること。
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フィリピン人なら、子を日本人の実子とするためには、子の出生前に婚姻を成立させるか胎児認知しかありません。


出生してしまってはフィリピン国籍にしかなりません。

後は日本に帰化する以外ありません。

そんなことも知らずに、旅行先で孕ますなよ、みっともない。
そんなフィリピーナがどんだけフィリピンで差別されるか考えて作ってるんですよね?

あなたの寿命がいつまでかは知りませんが、存命の内に後々のことを手続きしておきましょう。
孕ませた責任と家族の未来は、あなたにあります。
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No.1さん回答とは正反対ですが、出来ません。



フィリッピンの法律による合法的な婚姻証明書添付で日本国に結婚届を出し、戸籍にフィリッピン女性との婚姻の事実が記載されて、出生時より90日以内であれば、初めて、日本国への国籍留保のための出生届が提出・受理ができます。

母親が日本人の場合は、婚姻の事実がなくとも、出生届は提出・受理されます。

ここで質問されるより、在フィリッピン日本国領事館で、確認されるといいです。
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できます。


日本の法律上、子供がどこで生まれても、少なくとも片方の親が日本国民ならその子供が日本国籍を持つことが認められています。

ただし、外国で生まれた場合は3ヵ月以内に、日本国内で生まれた場合は14日以内に出生届を行う必要があります。この期間を過ぎると日本国籍を失う場合があります。その届け出の際、記入用紙に子供の日本国籍を保持するかどうかを記載する箇所があるので、保持したい場合はそのように記載することで、日本国籍を保持できます。出生届は日本国内はもちろんですが、現地の日本大使館でも行うことができます。

フィリピンの法律は詳しくありませんが、フィリピンの国籍にも入れることができるかもしれません。(ここは相手の女性に確認してみてください)日本は基本的に二重国籍を認めていませんが、子供の場合は例外で、日本国籍と外国の国籍を両方保持することが可能です。ただし、22歳までにどちらかを破棄しないといけません。
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