牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

おととい、交差点で衝突事故を起こしました。当方は原付バイクで直進、相手方は車で対向車線から右折。衝突後、私は足と腕を骨折し、救急車で運ばれました。その後の事情聴取で、当方は黄色信号で交差点に進入したと主張していますが、相手方は右折の青色の矢印が出てから、交差点に進入したと主張し、かみあいません。私も黄色信号で交差点に進入したことは認識していますし、私にも一定の過失があったのだなとも感じています。相手側の保険(全労災)からは、相手側(車)側の過失が少ないと判断し、人身での対応はしませんとのこと。もしかすると、私の治療費(怪我は私だけです)を私が負担するのかとか、折半になるのかなと思うと不安です。自賠責に被害者請求するしかないと思ったのですが、警察に相談すると、人身事故にすると、きちんと実況見分して、両方とも道路交通法違反で処罰対象になるでしょうとのこと。人身にするかどうかは、それを踏まえて判断してくださいといわれました。相手方は悪い人ではないと感じますし、私も治療費や休業補償などしか請求するつもりもありませんが(慰謝料はいらないと思っている。)、このような場合はどうしたら良いでしょうか?また、相手方は悪い人ではないのですが、会社には知られたくないようです。

A 回答 (4件)

 長くなりますが、ご回答いたします。



>もし仮に相手の主張が通ってしまったとしても、100(私)対0(相手)ということがあるのでしょうか?

 相手の主張が認められるということは、貴方の過失が100ということなのです。事実認定として、相手が「右折誘導」の信号に従ったということは、常識的に考えれば反対側車線が対向する信号は直進する車両に対して「赤」を示しているはずです。つまり、相手から見て貴方は赤信号にも関わらず交差点へ進入してきたことになりますから、これは信号無視ということになります。あなたが「信号無視」の立場にあっては、もはや相手に過失を求めることはできないのです。

>少なくとも、右折車両ですので、直進車両を確認しなかった過失はあると思うのですが。

 過失そのものの意味を理解する必要があります。過失という言葉は刑事(刑法)と民事(民法)のどちらにも出てきますが、損害賠償の問題は民事なので、民法における過失の意味を考えてみることにしましょう。
 民法にいう過失とは、簡単に言えば「不注意」とか「落ち度」のことです。法律で「~しなさい」とか「~してはだめ」という約束事があれば、まずはこれらの約束事を遵守する「義務」が生じます。たとえ交通規則(道路交通法)の細かな条文を覚えていなくても、運転者が守るべき「注意義務」がたくさん定められていることはご存知ですね。過失の有無を問う場合、実はこの「義務」が深く関係してきます。(後述)

 自動車を運転するということは、同時に運行によって生じ得る危険の全てを支配することになるわけですから、「運転者はあらゆる危険を想定して運転しなければならない」という考え方があります。特に、30年以上も前は、予見可能性があれば必ず結果回避注意義務もある、という流れが絶対的でしたので、信号を守っていても「事故を予見できたのであれば過失あり」ということが行われていました。
 しかし、これでは「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」ことを目的とした道路交通法の社会的有益性を損なわせることになります。
 そこで、過失責任の有無を問う場合はまず、交通規則を守るという前提があって議論されるようになり、自分が交通規則を守っている限りは相手も交通規則を守るであろうことを当然に期待してよい、というのが今日的流れになっています。これはつまり、自分が違反行為をしていないのであれば、同様に相手が違反した行為に出ることまでをも「予測する注意義務はない」ということを言っています。これを「信頼の原則」といい、現在の交通事故紛争の多くの判例に見られるようになりました。

 確かに交差点を右折する際に対向車の動静に注意すべきことは感覚的にも理解できます。しかし、法律的な考え方では「信頼の原則」が前提にあるように、注意義務がないものに過失を求めることは合理性がありません。たとえ事実として「予見可能性」があったとしても、注意義務がなければ過失責任を求めることができないのです。
 過失割合認定基準というものは過去の判例の傾向をまとめたものなのですが、これは今日の流れである「信頼の原則」が随所に反映されています。

 結論ですが、仮に事実認定事項として相手の主張どおり「四輪車に右折誘導の指示あり、原付バイクに赤の指示あり」ということが認められれば過失の基本割合は100:0ということになり、この場合の四輪車の注意義務は完全に否定されることになります。どうしても相手に過失を求めたいのであれば相手の主張が「事実でないこと」つまり、自分の主張が正しいことを立証するしかないのです。
 争点は「信号」になりますから、この事実関係が一向に明らかになければ過失割合も認定しようがなく、示談交渉も延々といつまで経っても始められません。現実的には、どの程度の過失割合なら妥協できるかという話になりますが、当事者双方が一歩も譲らない状態がいつまでも続くなら、調査会社を使って分析・検証するなど大掛かりな作業が必要になります。主張が対立しているという状況は相手も同じですから、あとは駆け引きの問題となりそうですが、時間と労力の損失も考慮しながら検討しましょう。
 とりあえず、貴方の保険会社が示談交渉に臨むことになるのでしょうから、主張したいことは主張してもらって、相手の感触や出方を観察しながら保険会社の担当者と解決策を探ってください。
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この回答へのお礼

細かい質問にまで、お付き合いくださりありがとうございました。
頂いた回答は非常に詳しく、わかりやすいものでした。
問題はまだ解決する目処もたっていませんが、教えていただいたことを参考にして、対処していく所存です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/09/24 16:12

#2です。



>相手の保険会社は相手側の過失が無い、もしくは非常に少ないとの立場で、人身事故での対応はしないと言っています。こういった場合でも、相手の保険会社に対応させる方法はあるのですか?

自賠責の手続きをしないという意味だと思いますが、
保険会社はそんなものなので、現時点では被害者請求するしかないと思います。

と、回答しましたが、
任意保険に入っているようですから、ご自身の保険会社に相談された方がよいと思います。

で、ご加入の任意保険に人身傷害が付いていて、
車両、対物も付いていれば過失割合はどうでも良くなりますね。
保険証券、約款をよくご確認ください。

なお、通常過失割合は民事で使われ、
警察の取り調べが民事の過失割合に直接影響するものではありません。
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この回答へのお礼

身体じゅうに怪我をし、さらに骨折までしていると精神的にもかなり参っておりまして、相手方の保険会社の冷たさのようなものを感じ、ショックを受けておりました。
今になってみれば、保険会社も商売でやっているのですから、このような対応になるのも仕方ないなと思えるようになりました。
質問にお付き合いくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/24 16:05

証人を確保できれば当方の主張が通りますし、


証人が確保できなくても調書に当方の黄色信号(相手方も黄色)での進入が記載されれば交渉が有利に進みますね。
あとは、調査会社に調査をして貰っても良いと思いますが、結果を両者が認めなければ何も変わりません。

>人身事故にすると、きちんと実況見分して、両方とも道路交通法違反で処罰対象になるでしょうとのこと。

処罰対象になりますが、他人に怪我を負わせていなければ
当方に罰金はありません。

相手方が通勤途上の場合でも会社が使用者責任を負うことがありますが、任意保険に加入しているので任意保険会社に請求すれば良いと思います。

この回答への補足

証人は、恐らくいないと思います。大きい交差点でしたが、夜12時位でしたので。

警察の事故捜査係りとの話では、お互いに「黄色で進入した」「赤信号だったが、右折OKの矢印がでたので右折した」の水掛け論になってしまうだろうとのことでした。

私も黄色信号で進入したので、違反は仕方ないと思っています。

>任意保険に加入しているので任意保険会社に請求すれば良いと思います。

相手の保険会社は相手側の過失が無い、もしくは非常に少ないとの立場で、人身事故での対応はしないと言っています。こういった場合でも、相手の保険会社に対応させる方法はあるのですか?

補足日時:2004/09/23 14:59
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 まずはお見舞い申し上げます。



 さて、信号のある交差点において原付が直進、四輪車が右折ということは、貴方の主張に基づく過失割合の基本は30:70であろうと考えられます。これが、相手側の主張に基づくと、基本が100:0と考えられます。これは、いわゆる過失割合認定基準の事故類型のなかから、お互いの主張に合致する部分を閲覧したばあいに確認できる割合です。
 具体的には、交通の流れや個々の状況によって修正される余地があるかもしれませんが、おおよその目安はこのくらいと見て間違いありません。

 もし、相手の主張が事実に最も近いと判断されれば、相手は無過失を主張できますので、保険会社も支払責任を負うことがなく、従って示談交渉に赴いてくることはありません。
 ですが、貴方の主張が事実に最も近いということが立証できれば、相手に7割程度の過失を求めることができると考えられます。問題は、どうやって黄信号による進入であったことを立証するかです。

 次に、治療費に関する問題ですが、自己の過失割合が結果的に大きくなる(されてしまう)恐れのある事案ですので、早めに健康保険で診療を受けるようにした方がいいでしょう。
http://www.din.or.jp/~eunos/automobile/page0001. …
 健康保険で診療を受ける場合は、保険者(健康保険の事務局など窓口)へ「第三者行為による傷病届」を提出しておく必要があります。これは、保険者へ連絡すれば、書類を送ってくれます。
 こうすることで、とりあえずは自己負担を軽減することができますし、過失割合がハッキリしていないうちは、自賠責保険へ請求しても門前払いになることはありませんから、健康保険の自己負担割合分は後で自賠責保険の方へ請求することにします。
 もし自賠責保険の方で認めてもらえれば、貴方が慰謝料を請求するつもりがないと言っても、限度額まで枠が残っていれば治療日数に応じて自賠責保険の方から慰謝料の支払いがありますので、受け取れるものは受け取るべきです。
http://www.din.or.jp/~eunos/insurance/car/jibai0 …

 それと、人身事故に切り替えるべきかどうかですが、自賠責保険へ請求するにしても健康保険を使うにしても、やはり事故証明書には「人身事故」とかかれていないと不都合ですから、後の後遺障害なども視野に入れれば、目先の行政処分や処罰は止むを得ないと考えることもできます。一番大事なのは、体裁の問題か、身体の問題か、ということになります。

 最後に、相手が会社に知られたくないというのは、業務中の事故だったということなのでしょうか。もし、業務中の事故であれば、会社にも運行管理者として責任を負う可能性がでてきます。
http://www.din.or.jp/~eunos/automobile/page0010. …
 会社へ知らせるかどうかは、貴方の考え方次第ですから、どのような方策を立てるべきかよく検討なさってください。

 どうか、円満に解決できますよう願っております。

 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。こうやって回答を頂くだけでも、心が幾分落ち着く感じがいたします。

さて、警察立会いの実況見分は来週に行われるようですが、やはり私と相手の主張は交わらないようです。(私は黄色信号で侵入したという自信がありますので、相手の主張を認めることは到底できません。)
もし仮に相手の主張が通ってしまったとしても、100(私)対0(相手)ということがあるのでしょうか?
少なくとも、右折車両ですので、直進車両を確認しなかった過失はあると思うのですが。

それと、私は自動車保険のファミリーバイク特約に入っており、相手の車両の賠償に関しては、私の保険会社が対応してくれるようです。ですが、私の原付バイクの賠償に関してはどうなってしまうのでしょう?

相手の保険会社(全労災)は人身では対応しないといっていますので、物損事故でも対応しないのでしょうか?
私にも過失はあるかもしれませんが、これでは私が一方的に被害を被っている気がします。

じつは、事故にあった原付バイクを事故現場から移動する必要があり、そのレッカー費用については私の保険会社は負担できないので、自分で負担してくださいといわれました。

自分のバイクの修理代などが自己負担となってしまうのか不安です。

補足日時:2004/09/23 14:36
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