いちばん失敗した人決定戦

旧来は第58条第1項第20号の2及び第36号の規定により
適用を受けなかった昭和48年11月30日以前に製作された普通貨物自動車ですが、
新たに設けられた適用関係の整理の告示では適用されると読み取れる記述があり、
数日前に検査場でその告示文を盾に検査不合格の処分を受けました。
同じ様な巻込防止装置等(突入)については旧来通り適用が無いようです。
この規定は排気ガス同様に製作年の古い自動車にも遡及して適用される事になったのでしょうか。
様々な理由により取り付けられなくて大変困っています。

A 回答 (1件)

運送業経営者泣かせの法律…


もともと規制のなかった車両や、後付出来ない車両に対しては緩和規制的なことをしてあげるべきだと思います…
後付けできる車両であっても相応の出費になるはずです…
こんなんばっかだから国は税収を増やすことしか考えてない…とか言われたりするんだと思います
日本の足元が見えていない証拠なんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自動車の保安基準は遡及効果を持たないのが基本のはず。
何故でしょう。

お礼日時:2017/12/17 15:33

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