A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>入管に出頭し
入管警備に出頭して下さい。これをもって退去強制手続きが開始となります。警察等の職質で在留期限切れが判明、入管警備に引き渡されるより、自ら出頭した方が遥かに良いです。
収容される場合とされない場合がありますが、一般的には自ら出頭し、出国の意思を示せば仮放免になることが多いです。これは単に収容施設の不足と、自ら出頭してきたものは逃走しないだろうという判断に依るものです。
>ビザを取得しなければなりませんが
在留期限が過ぎ、失効した在留資格しかない者が在留資格を得るには、在留特別許可を得ないことには無理です。申請により得るものではなくなっています。
フローは下記の通り。退去強制手続きの流れのひとつにあるのですから、退去強制手続きを開始しないことには在特もありえません。在特から逆に辿れば流れは見えてくるでしょう。幾つかの関門はあり必ず在特になるとは限りません。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo …
>書類等わからないことが沢山有ります
最初は録取から始まります。日本に上陸することになった時点から、できれば出生からの流れを時系列で事前に整理しておくことで、録取が円滑に進むでしょう。
違反審査結果に対し口頭審理の請求、口頭審理の結果に対する異議の申し出の2回が重要です。定型書類はあるのかもしれませんが、窓口においてあるようなものではないので、その時々において渡されるであろう紙の説明に従って事を進めてください。25年くらい前は上記のフローの説明もなく異議の表明方法さえも説明されなかったそうですから、隔世の感があります。
ちなみに行政書士を付けようとも録取などには同席できず、当人の出頭なく手続きを進められるものでもありません。書士によっては、自身の経験での知恵は付けてくれるでしょうし、録取前の時系列申述のもとぐらいはまとめてくれるでしょうけど、それとて違反外国人の経験をまとめるだけのものですから、悪い言い方ですが代書屋の範囲を超えるものでもなく、その代書資料も入管警備に出すことはできても録取が省略になるものでもありません。
No.4
- 回答日時:
オーバースティの方の在留資格取得は、個々の事情を見ないとわからないと思います。
こちらに質問されるより、在留資格専門の行政書士がいますから、そちらにご相談されたほうがよいと思います。 相談料だけなら、一回5千円~1万円程度です。 お住まいの近くの入国管理業務を専門にされている行政書士に電話であたってみてください。
ただし、ご相談されるときは、そのフィリピン女性が隠さず、すべて正直に行政書士に話されないと、在留特別許可の取得が可能かどうかの判断はできません。 日本のビザ欲しさに、オーパスティになる外国人は正直に言わない人が多いからです。 いくら専門にしている行政書士といえど、行政書士という資格保持者にすぎず、本人が嘘をいったり、正直にいわなければ、行政書士という資格では何も調べることはできません。(入国管理局が所持している情報にはアクセスできないという意味です)
No.3
- 回答日時:
結婚すること自体は可能ですが、彼女が日本での在留資格を得るには、「在留特別許可」を得るなどの手続きが別途必要です。
不法滞在者との間の結婚であっても、婚姻要件を満たしていることを書類で証明できれば、日本で結婚することができます。
手続き自体も、普通の国際結婚と変わりません。
役所によっては、追加の書類を要求されることもあるようです。
ただ、日本人との婚姻届が完了しただけで、彼女が「日本人の配偶者等」という在留資格を得られるわけではありません。
不法滞在中の外国人が、在留資格を得るには、別途手続きを行う必要があります。
具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
(1)在留特別許可を申請する方法
オーバーステイなどの不法滞在は、入管法(出入国管理及び難民認定法)70条に違反する犯罪なので、刑事処分として3年以下の懲役・禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はそれらが併科されることがあります。
また、行政処分として、退去強制処分がなされることがあります(入管法24条)。
ただ、退去強制されるべき者に対する恩恵的措置として、「在留特別許可」という制度があります。
法務大臣の裁量により、その者の日本在留を特別に許可するものです(入管法50条1項)。
個々の事案ごとに、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に在留特別許可がなされます。
一般的にいって、許可の可能性が高いのは、日本人の配偶者があり、同居期間も長く、子供もおり、日本人側に収入や職業が確かで、偽装結婚などの嫌疑に乏しいような事案のようです。
また、社会事情などにより、他の不法滞在者に及ぼす影響なども含めて、総合的に考慮されます。
ご相談の場合は、一緒に暮らし始めて短そうですし、かなり難しいでしょう。
これから結婚をしたり、息子さんの収入や職業が確かであったりする事情があれば、在留特別許可が得られる可能性が高まるかも知れません。
(2)いったん帰国させ、ペナルティ期間が経過した後に再度呼び寄せる方法
退去強制事由に該当して、国外退去となった外国人は、以前に退去強制処分を受けたことがない者でも、最低5年間は日本に再入国できません(入管法5条9号ロ)。
また、悪質な場合は、10年間再入国できません(同号ハ)。
しかし、何らかの事情で一旦帰国しておきたいような場合や、結婚後は彼女の国で結婚生活を送りたいと考えている場合は、この方法を選択することになるでしょう。
入国管理局に任意出頭して、帰国の意思を告げれば、退去強制の手続きを取ってもらえます。
その後は、フィリピンで国際結婚の手続きをなされば済みます。
※日本での婚姻手続きは日本人同士と変わりません。
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