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国民年金学生特例の追納について。

私は今、国民年金の学生納付特例制度を使い、70ヶ月分の国民年金保険料を猶予してもらっている、社会人1年目です。

その追納を行おうと思っており、「いつ」追納するのが良いのだろうか?という質問です。

私は、この1月〜3月の間にできるだけ追納するのが得策ではないかと考えていますが、正しいでしょうか?

今年は4月からの9ヶ月分しか給料がありませんし、夏のボーナスも、算定期間が1ヶ月しかなく、他の社員の1/6の割率だったからです。満額となる来年の方が、還付額が多くなると考えました。

続けて、もう少し細かい質問ももう一つさせてください。

私は奨学金の返済ノルマ10万円も抱えており、今年度中に108万円全額を追納するのは困難です。

そこで、来年度も追納加算額がないと予想されるH28年度を除く58ヶ月分を来年(H30)1月〜3月に支払い、残り12ヶ月分は再来年(H31)1月〜3月に回そうかと考えています。

これは正しい選択でしょうか?
それとも、他を切り詰めてH28年分の20万円を捻出し、今年度中に全額払うのが得策でしょうか?

A 回答 (1件)

1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成29年4月分は平成39年4月末まで)。


2.承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。なお、今年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。

        全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成19年度の月分 15,040円 11,280円 7,520円 3,760円
平成20年度の月分 15,160円 11,370円 7,570円 3,790円
平成21年度の月分 15,250円 11,430円 7,620円 3,810円
平成22年度の月分 15,510円 11,630円 7,750円 3,870円
平成23年度の月分 15,290円 11,460円 7,650円 3,820円
平成24年度の月分 15,140円 11,350円 7,570円 3,780円
平成25年度の月分 15,120円 11,340円 7,560円 3,780円
平成26年度の月分 15,270円 11,450円 7,630円 3,810円
平成27年度の月分 15,590円 11,690円 7,790円 3,900円
平成28年度の月分 16,260円 12,190円 8,130円 4,060円
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …リンク先は、年金機構です。追納は、10年の余裕があります。早いほど安いですが、支払いできる範囲で考えるほうがいいです。しかし、図のように免除もあるので、機構へ出かけて相談するほうがいいと思いますよ。参考までに・・・・
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この回答へのお礼

このページは自分で読んでありました。あくまで節税や財テクという観点からお答えいただければと思います。
免除にはならないと思います。

お礼日時:2017/12/22 17:35

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