性格悪い人が優勝

国会の召集って天皇の国事行為なの?

A 回答 (7件)

そうですよ。



その他にも、総理大臣の任命や、最高裁長官の
任命も天皇の国事行為です。

衆議院の解散、憲法改正の公布なども
天皇の国事行為です。

憲法に明記してあります。

かつて、江戸時代などでも将軍の任命権は
天皇にありました。

今でもそうした慣習的なモノが残っている訳です。
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はい国事行為です。



日本の天皇は「日本国のオーナー」です。封建主義的なくにであれば、天皇が直接国を動かす様々なことを決めていきます。これはほかの王国なども同じで、王様が「隣の国と戦争をする」とか「農民の年貢を増やす」などと決めたら、その通りに実行されるのです。

しかし、日本は立憲君主制の国なので、天皇が直接国を動かすことはせず、今は民主主義的なやり方をすることになっています。

ただ一応オーナーなので「よし、この国を動かす相談をしよう」という号令をかけることになっているわけです。実際には憲法の範囲なので天皇が国会の召集をしないことはありえませんが、もし天皇が「日本国のオーナーとして今のやり方を変える」と思えば国会の召集をしなかったり、御璽による法令発布などをやめることも可能、と言うように「実質的には民主主義だが、一応オーナーとしての権限は残す」ようにしているのです。

幕藩体制の時も将軍の世代交代の時は必ず天皇の勅許をもらっていたように天皇が「やっぱりこのやり方は嫌だ!」といえば、一応変えられるようにしてあるといえます。

そういう行為を国家運営の根本にかかわるものを「国事行為」といいます。
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国会の召集は天皇の国事行為ですが、実際には召集は内閣が決定します。

天皇は内閣が決定した召集の詔書に署名と押印をするだけです。そのあとに内閣総理大臣が連名して国事行為は完了します。
あくまでも、天皇の国事行為は国を代表しての行為となります。天皇は国家権力を持っていませんし、国の象徴なので署名することしかできません。
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国会の召集は、内閣が決定(なので実質的決定権は内閣が持っています)し、召集詔書の公布によって行われますので、天皇の国事行為(天皇が公文書を出す行為なので)になります。


「詔書」=「天皇の意思表示の公文書」
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日本国憲法 第7条


天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
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憲法規定でそうなっています。

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