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妻が走行中に、カバー付きのスマートフォンを、後部座席の子供に肩ごしに渡しました。それを、警察官に咎められ違反キップをきられました。
「スマートフォンを視たでしょう」
と言われて、
「視てない」
と言ったところ、
「触っても駄目、法律が変わった」
との事でした。
違反キップ内容は、スマートフォンの「注視等違反」で、6千円の支払をし、来年のゴールド免許更新を絶たれました。
此れは、「注視等」に該当するのでしょうか?又、不服を申し建てる事は出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

要するに走行中はあれこれ余計な事はしないで運転に集中しろって事なんでしょうけど


取り締まり中の警察官は厳しく取り締まりますので不服を申し立てても負ける確率の方が高いと思うけどね
本人はそれだけで違反になるのって思うかもしれませんけど
こればかりは運が悪かったというしかないですね
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スマートフォンを操作しているか否かではなく、スマートフォンを手にしている時点で操作する可能性がゼロではなくなっているので違反をとられるみたいですね。


可能性の段階で違反キップを切られるぐらい厳しくなっているということは、それだけ運転中のスマートフォン操作による事故が多く且つ悪質だということではないでしょうか?

しかし腹が立つ気持ちには非常に共感します。
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触っても駄目です 私はタクシーの運転手ですが イヤホンするか もしくはスマートフォンを固定する台を運転席につけて います

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実際に今は見なくても、携帯電話を手にしただけで違反になるようです。


路肩に駐車してエンジンが掛かった状態で通話してたら、エンジンを掛けているから、運転中と判断でき、違反になるがと注意された知人もいます。
ご注意下さいね。
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そんなのあるんですね


しかし、警察官は良く見てますね!
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