
A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
>自損事故をして友達をかばって私が運転していたことで届け出をだしました。
"友達"は無免許なの、酒気帯び、任意保険が家族限定・・・・。
嘘は必ずバレます。無免許、酒気帯びなのを承知で車を運転させたのでしょう。至急、警察・保険会社に届け出ることです。届出前に嘘がバレたら人生つみます。
No.7
- 回答日時:
犯罪が成立します。
犯人隠避罪(刑法105)になります。
届け出を出していますから、私文書偽造同行使罪
(159条)も成立します。
保険会社から保険金をだまし取ろうとした
ということで詐欺未遂(246条250条)
の可能性もあります。
保険会社から警察に言ったりされますか?
↑
保険会社次第ですが
言わないと、保険会社に責任が生じる
場合がありますので、ワタシだったら
警察に言います。
No.5
- 回答日時:
警察の事故証明と違う内容であれば警察に通報または確認するでしょうね。
その上で虚偽申告なので保険金は支払われず、犯人隠匿罪で3年以下の懲役または30万円以下の罰金。
No.4
- 回答日時:
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