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クーリングオフ期間が過ぎたものは解約できないのでしょうか。

A 回答 (9件)

お気持ちお察しします。

m(_ _)m
1、匿名なので商品名(○BCDE など)メーカー名(△社)型番分かれば。
2、商品によってはクーリングオフが不可能なものもあります。
例えば120万円の絵画などをローン組んでホテルの展覧会などで購入した場合は不可能と聞きます。これは、自分の意思で現地に赴き購入したからです。
3、商品購入日も分かれば尚更OK
4、案外、①が分かった時点でサックリと調べてくれるgoo超回答者様もいらっしゃいますよ^^

良いお年になることを^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べてまた質問してみようと思います!!

お礼日時:2017/12/30 17:58

基本的にクーリングオフが適用されるのは訪問販売など店舗以外での購入や売買契約です、


葉書一枚で相手側に解除の通知をするだけで有効です、

店舗内や期間が経過した物には無条件解約は出来ません、
後は相手との交渉だけです。

ネットショップも店舗の扱いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解約金かかるかもって事ですかね?
それも考慮して考えをまとめて交渉してみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/30 19:52

No.2です。



> 違法性とはどういったものになるのでしょうか。
購入時(前)の説明(口頭説明や、商品説明書も含む)と、
購入商品に食い違いが有る、と言うことになります。
購入前(事前)のせつめいが、虚偽だ、という違法性です。
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ただし訴訟が必要

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解約はできますけど キャンセル料を払う必要があります。


キャンセル料は 内容によって 率が違います、100%掛かることも 契約書に書いてあるはずです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度契約内容を確認して考えてみようと思います。

お礼日時:2017/12/30 17:38

なんの契約なのかわかりませんが、


クーリングオフは「なかったことになる」手続きで、解約は「契約は有効だが、やっぱり止める」申込なので、当然解約は出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

解約の際はやはり解約金がかかるということですよね?
もう一度契約内容を見直してみます。

お礼日時:2017/12/30 17:35

契約したことと違うなら

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう一度契約内容を確かめてみようと思います!

お礼日時:2017/12/30 17:32

契約時の手続きに違法性が無い限りは、解約できません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

違法性とはどういったものになるのでしょうか。もしよければ具体的に教えていただけますか?

色々無知なところがあり、教えていただけると有難いです。

お礼日時:2017/12/30 17:27

それは交渉次第かと。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

交渉出来るものなのですか?
お店の方に直接ということですか?
色々わからないことがあり申し訳無いのですが教えていただけると幸いです。

お礼日時:2017/12/30 17:30

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