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A社から販売された薬があるとします
効能は1の症状と2の症状に効くとします
この薬は同じ薬であるが1と2では特許の有効期限が違うとします

B社からA社の薬のジェネリックが販売されたとします
効能は同じでも特許の有効期限が違うために今はまだ1の症状の場合にのみ処方されるとします

このような場合、医者は2の症状で処方箋を書くことは暗にある事ですか?
このような事例で特許の侵害になるのか、また今までにそのようなことで訴訟が起こったみたいなことはありますか?

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

A社から出た先発薬に効能1と効能2があり、B社から発売された同じ成分のジェネリック薬は効能1しか認められていない状況ということですね。



医師がB社から発売されたジェネリック薬を効能2に対して使うとして処方箋をだした場合は、適応外使用となります。
この場合は、健康保険を使うことが認められていません。
健康保険を使わない自由診療であれば問題はありません。
しかし、医師が健康保険に薬代を請求すると、保険の不正請求扱いになります。
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この回答へのお礼

なるほど、特許とかそういう問題ではなく保険の問題になってくるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2018/01/01 11:04

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