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裁判で相手(被告)が嘘や辻褄の合わない事を証人喚問ではなしてました。判決にどのように影響しますか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。文面におかしな文言がありました事大変失礼しました。証人喚問ではなく、証人尋問のことでした。相手は点滅赤信号無視で、事故後、一時停止義務違反の切符を切られています。事故直後は、全く止まっていませんでした、すみませんでした。と謝罪しながら、裁判が始まるとそんなことは言ってない、止まったと陳述を変えました。免許証センターから発行される、運転記録の提出を裁判官より求められても拒み続け裁判は延々と3年以上経過し12月にやっと尋問となりました。その尋問の当日に事故日の違反記録のある証拠提出をしてきました。尋問終了後、裁判官より、この審理の重要な証拠を何故本日提出したのか、もっとも早く提出しようとは思わなかったのか。と問われてましたが、自宅に配達されていたのか分からなかった等、モゴモゴとの回答をし、支離滅裂でした。皆様からのご意見を頭に判決を待ちたいと思います。

      補足日時:2018/01/01 08:19

A 回答 (6件)

証人喚問ではなく、証人質問ではないですか。



ウソの証言なら、それはウソだ、と指摘
しなかったのですか?

つじつまが合わないなら、それを指摘
しましたか?

誰がみても、ウソだ、つじつまが合わないと
判る場合ならともかく、そうでないときは
指摘して攻撃しないと、その証言がそのまま
通るかもしれませんよ。
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相手の証言が、判決にどの様に影響するのかしないのかは、あなたの訴状内容が、法律のいうところの要件事実に基づいていて、理にかなっているかどうかです。

該当する法律が要求する事実・事実関係が証拠と共に述べられているかどうかです。相手の言う嘘も、辻褄の合わないことも、嘘なりに筋が通っているなら採用される余地はあるでしょう。しかし、あくまでもあなたの方の訴状の内容次第で、相手方の証人尋問での証言が採用されるかどうかでしょうね。
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証人喚問ではなく本人尋問だと思いますが、裁判官の描く判決に必要があれば認定し、触れたくなければ不採用かと思います。



当方、相手証言の3年前の天候と、こちらが証拠として提出した曇り空の写真に食違いがあり、相手の当時の記憶は明らかに間違いを指摘するもスルーされた。
また、ウィンカーを出した時期も相手証言の2秒前は 道路交通法の3秒前を満たさず 出すのが遅いと指摘するも 過失割合の修正はされませんでした。
また、速度超過についてはメーターを見てないのでわからないが、超えていたかも?しれない、と言ったのが採用され過失 足されました。

判決文は 継ぎはぎの 意味の通らない文章でした。
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この頃の、裁判官も、何か変


結果は、弁護士の、腕次第、
安い弁護士雇うと、負けるよ
勝ちたいなら、有名な、予約の取れない弁護士にしなきゃ
ダメ、
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うそ=偽証罪。


偽証罪になるような証拠や堀を埋める作業を^^

良いお年になることを^^
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それが嘘かどうか、辻褄あってないかどうかは裁判官が判断しますのでそれ以外の人間にはわかりません。

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