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ちょっとした質問です!!
訴訟権(?)って何歳から発生するんですか?

A 回答 (4件)

年齢に関係なく裁判はおこせます。


憲法で認められています。

民事裁判は成人してからになりますが
未成年は後見人になった弁護士などを法定代理人として訴えることが可能です。
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生まれてすぐに 権利は発生します。

親権者が代わって行使します。
ちなみに 相続権は胎児にもあり 父が途中で死亡しても 生きて生まれたら 遡って権利取得です。
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原則として、生まれた時から発生します。



例外として胎児の時に発生するときも
あります。

ただ、訴訟活動をする能力はありませんので
代理人によって、訴訟をすることになります。
(民事訴訟法31条本文)

なお、以下の場合などには、例外的に未成年者の訴訟能力が認められ、
単独で訴えを提起することができます。
(1) 未成年者が婚姻している場合(民法753条)
(2) 未成年者が法定代理人の同意を得て契約を締結し、
 契約に基づく請求等を裁判で行う場合(民事訴訟法31条但書)。
(3) 婚姻無効の訴えや養子縁組無効の訴えなどの人事訴訟をする場合
(人事訴訟法13条)
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