「甲及び乙は、本件紛争、和解に至る経緯及び本件和解内容について、正当な理由の無い限り、第三者に対し、口外しないことを相互に確認する」
という内容の和解案に同意した場合
1.訴訟を起こした訴訟内容や、そこから和解に至る部分の直接な内容以外であれば、この条項に抵触しないと考えてよろしいのでしょうか?
2.例えば賃金関係の紛争で、嘘をついていたかどうかは判決に影響が無いと言われていた場合、相手が嘘を言っていた事を話した場合はどうなるのでしょうか?
3.また「正当な理由」の範囲ですが、例えば「不正は許せないから話をした」とか「同様の問題に悩んでいる人から相談を受け、正義の為に話をした」と言った事は通用するのでしょうか?
4.それともこの質問をしていること自体が、具体的な話で無いにせよ、この問題の口外禁止条項に引っ掛かる問題なのでしょうか?
5.また、半永久的に禁止条項が続くとする事は納得できない部分があります。常識的に考えて期限はいつまでと考えればよいのでしょうか?私個人としては和解金を給料とみなした時の期間の精々倍の期間程度口外しないことで義理は果たしたと思うのですが、如何でしょうか?
6.また、半永久的に口外禁止と言われても、つい話してしまう場合も出てこないとは言えないのですが、もし口外してしまった場合、どういったペナルティが発生するのでしょうか?上記の文言以外にペナルティ条項など一切ないとします。
以上6項目です。
色々質問が多くて申し訳ないのですが、ご回答頂けると助かります。
それではよろしくお願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
互いに文書を交わしたわけでしょう。
交わさなくても、会社と従業者という関係で、きちんと就業規則があるのなら、就業規則には秘密保持義務条項などが明記してあるはずです。退職後でも、会社側が元従業員から損害を受けたと判断すれば、その元従業員を訴えることはよくある話です。
No.1
- 回答日時:
墓場まで持って行かなくてはなりません。
ペナルティ条項の有無など関係ない。違反すれば民事、場合によっては刑事も併せて訴えられるでしょう。
御回答有難うございます。
しかし「ペナルティ条項の有無など関係ない」とはどういう事でしょうか?例えが違うかもしれませんが、刑法では刑罰が決められていない犯罪は規定されていないと思うのですが如何でしょうか?
「違反するとどうなるか解らないから黙っていよう」というのは違うんじゃないでしょうか?
違反した場合、民事だと「損害賠償請求」となるとは思うのですが、口外した場合の損害の算出というのは難しいと聞いたことがあります。因果関係の証明が難しいからです。また法人には人格が無い為、慰謝料も請求できません。
また、刑事だとどうなりますか?何の罪で訴えられるのでしょうか?精々名誉棄損か侮辱罪程度だとは思いますが、悪意を以って相手の評判を貶める様な行為出なければ成立しないと思いますし、元々相手方に非があるが為に裁判になった場合が多いと思いますし、やはり刑事事件も成立しないのではないでしょうか?
結局の処、私の調べた限りにおいてですが、口外禁止条項は「紳士協定」であると思われます。
相手が紳士であれば何も問題は無いし、問題すら起らなかったでしょう。
しかし、「人として有るまじき行為」をして、でも、「規定」の範囲内は我慢します、しかし既定の範囲外については言わせて欲しい。
こういった場合はどうでしょうか?
「規定の範囲外」の事を黙ってしまったが為に、被害に遭う人が増え続けてしまう。
こういった場合はどうすれば良いのでしょうか?
こういった事を踏まえてもう一度ご回答頂けましたら幸いです。
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済みません、建前論として、「墓場まで持っていけ」というのは解ります。しかし口外禁止条項の適法性が争われた裁判にて、違法であるとの判決が出ている事から、何が何でも関わること全て「墓場まで」持って行かなければならない訳では無い事は明白だと思われます。
なので、
1.大雑把に口外禁止と言われても口外禁止の範囲はどこまでなのか?
2.正当な理由とは何?
という事をお伺いしたいのです。
正直この文面は「正当な理由」という抽象的な言葉でボーダーがあやふやになっており、良いように解釈すれば「各人の判断に任せる」と言っている様にも解釈出来ます。
なので、法律にお詳しい方、そうでない方の個人的なご意見で構わないのでお伺いしたいと思います。
但し、全てダメというのは、余程の理論・理由が無い限りご遠慮頂ければと思います。
申し訳ないですけど、まともな会社とのやり取りの話をしているのではないです。会社側は就業規則も守らず、嘘ばかり吹聴し、人を陥れようとしていた会社です。また会社の秘密保持契約とは会社の業務に関わる事に於いて損害を与える行為はダメだという意味合いのもので、会社が法律を守らず、従業員を虐げている事まで言ってはならないという機密保持契約は、例えあったとしても法的にも社会通念上でも許される事では有りません。
それと文面をちゃんと読んで頂いていますか?
この条文は境界線が非常にあいまいです。全てダメだとは明記されていません。
あなたならどこまでが境界線だと思いますか?という質問です。
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不法行為に対して全て黙っていろというのは、それこそ口外禁止条項の拡大解釈です。
如何お考えでしょうか?