dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 この度有限会社を増資しました。
登記も終わりましたが、もちろん定款はそのままです。法務局で「定款はどうするのですか?」と尋ねたところ、「公証人の認証もいらないし、変更したのを後ろに綴ってください」と言われました。議事録をもう一通作りホッチギスで綴じればいいですか?それと、中身の文章を書き換えなくて良いですか?例えば見えるように横線で消して修整印を押すなどで良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常は議事録は会社保管用と登記申請用の『2部』つくったり、登記用の議事録はコピーして『原本証明』(「原本と相違ありません」という印と代表者印を押す)をしています。

また、「議事録を作成すれば定款を変更したことになります」と回答した通り、特に定款に糊ではる必要もありません。

また、金融機関への提出については、増資については確定申告書等でも確認できますので特に議事録は必要ないと思いますが、あとは金融機関の求めに応じてという感じではないでしょうか。
    • good
    • 0

1設立当初の認証を受けた定款を「原始定款」と呼びます。


2法人の活動に伴い定款内容を変更が必要なケースが発生します。
その場合、認証済みの原始定款を書き換えるのではなく、定款変更の議事録を添付します。
原始定款+議事録綴り=現在の定款です。
3また、本来議事録原本は自社保管すべきものですから、登記用とは別に自社保管用の議事録原本を準備されるのが良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

議事録を2部作ることにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 22:28

資本の総額は、定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されています。



従って、資本の総額を変更する場合は、1.定款の変更、2.管轄の登記所で、資本増加による変更登記の申請をします。

この定款の変更については、社員総会の特別決議で資本の増加を決定し、議事録を作成すれば定款を変更したことになります(定款を書き直す必要はありません)。また、変更後の定款は公証人の認証を受ける必要もありません。

この回答への補足

 早速のお答えありがとうございました。質問の仕方が悪く申し訳ありません。
登記まではすませましたが、原本の議事録は変更登記の時に法務局に提出しましたので、手元にはありません。ですので、コピーにもう一度印鑑を押して定款に糊か何かで貼るればいいのでしょうか?定款のコピーをくださいと言われた場合(金融機関等で)定款と議事録も提出するのでしょうか?

補足日時:2004/09/27 10:35
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!