性格いい人が優勝

最近既婚者が独身者に未婚だと嘘つき騙ししてた系の相談よく見かける気がします。これ、詐欺罪として刑事罰にできないんでしょうか?配偶者にとっては裏切られた上に家計から逆に相手に慰謝料取らる可能性もあり、騙された側は裏切られ心と体を傷つけられ、場合によっては不倫の慰謝料まで負担。どっちも救われない。こういう卑劣なやつ(男女問わず)に限ってまた騙す相手には素直で純粋純朴な性格の良い相手をターゲットに選ぶから最悪です。犯罪となればやるやつも減るだろうしなんとかならないのかな。

A 回答 (6件)

はじめまして



詐欺罪は刑法246条に規定されています。ひとことでいうと「人をだまして」「財産をだまし取る」ことによって成立する犯罪をいいます。
刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、同条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

ですから、結婚しているにもかかわらず「独身なんだ」とウソをついたり、結婚する気も無いのに「結婚しよう」とウソをついたりすること、「人をだます」だけでは詐欺罪にはなりません。

まあ、そういうことをするというのは人間のクズだとは思いますがね。
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この回答へのお礼

はじめまして、回答ありがとうございます。法律に詳しくないので分かりやすく説明していただけてありがたいです。やはりお金が絡まないと裁けないんですね。最近こういうの本当に増えてるみたいですから何とかならないんでしょうか?

お礼日時:2018/01/09 21:15

これ、詐欺罪として刑事罰にできないんでしょうか?


  ↑
詐欺は財産犯罪ですから、騙してHした
というだけでは、詐欺罪は成立しません。




犯罪となればやるやつも減るだろうしなんとかならないのかな。
   ↑
なんでもかんでも犯罪として取り締まるような
社会だと北朝鮮みたいになりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。悪いことはとりしまるべきでは?北朝鮮は関係ないでしょう。それとも刑事罰になるとお困りになる経験者さんでさしょうか?

お礼日時:2018/01/09 21:12

私もそれです。

妊娠が分かったら既婚者でした。子供は産むつもりですが、彼は子供が高校卒業するまで奥さんとはしばらく別れないと。
犯罪列島2017みたいな結婚詐欺みたいな所もありますが、実際弁護士に相談に行っても産まれてくる子の事を考えたら依頼するまで踏ん切りがつかず…
両親に会ってもらいましたが、状況は何も変わらず…

誰かおしおきして欲しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。おつらいですよね…冷えますからお身体大切になさってくださいね。お子様のためにもお父様は必要ですが、あちらにもお子様がいらっしゃればいろいろ難しいですよね…。お相手も「別れられないから」では逃げられる問題ではないことを自覚してきっちり貴方に向き合ってくれると良いのですが…

お礼日時:2018/01/09 21:09

欺罔から錯誤、交付(処分)行為から財産の移転を証明できれば詐欺罪として刑事罰の対象ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱりお金が絡まないと刑事罰は難しいんですね…

お礼日時:2018/01/09 20:57

ま~子供の犯罪と同じで、配偶者は一連托生だから。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。こういう場合は配偶者も裏切られた上に泣き寝入りで気の毒だなぁと思うのですよね…。

お礼日時:2018/01/09 20:52

配偶者とその友人女性で結託して


貶める行為とか流行っちゃいそうですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに「犯罪」になるとそういう危険性もあるかもしれませんね。やっぱりどうしようもないのかなぁ。この手の相談見るたびに騙された独身者を救える方法は何かないんだろうかと考えてしまいます。

お礼日時:2018/01/09 20:56

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