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大学に通っている息子の奨学金継続願を出さなければならないのですが、今まで一切学費を払ってくれなかった父親の源泉徴収票における支払い金額を記入しないといけないのでしょうか?
下宿先での生活費も、全部母親の自分が支払っています。

質問者からの補足コメント

  • 父親の収入額が大きいので、借りられる額にも限られてしまうので、困っています。

      補足日時:2018/01/09 17:14

A 回答 (2件)

実際には家庭裁判所の判断になります。

ご夫婦が離婚しているならば問題ありませんが、離婚調停中でも無く単なる別居だと事実上の離婚であるとする裁判所の判断が必要になります。そこで行うことは二つあり、まず奨学金支払い元に、別居中であり学費はあなたが全て払っているので、親権者が父親となっていてもそれは実情に合っていないと申し立てること。もう一つは裁判所に「身分保全の仮処分」を申請すること、これは即日出ます。だが弁護士か司法書士に相談しないと混乱します、数十万円掛かるかも知れません。離婚するべきでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり離婚するべきでした。
後二年あるので、すぐに行動しなければいけませんね。

お礼日時:2018/01/09 23:39

世帯の収入ですので、結婚されているなら世帯の所得の合計額ですね。



離婚されている場合は、親権を持っている側の世帯のみですが、、、
養育費って欄がある場合は申告するのが筋です。
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