No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係を整然とさせるため、以下のことはクリアにしていただく必要がありますね。
①・・・従業員が試合に出場した際に支払うファイトマネーの・・・・
「本来、試合に出場した従業員が受け取るべき、ギャラを一旦入金した際の仕訳・・・」なのではありませんか?
②「従業員みんなで観戦・・・・・」とは、
5人ですか?あるいは50人を指すのですか。要するにどれくらいの入場券に相当する金額かが不明
③「主催社へのチケット代はファイトマネー代を差し引いた金額を支払い」は
例えば「観戦料の合計が30万円でしたが、試合に出場した従業員のギャラに相当する金額を差し引いてもらったので、支払代金は、20万円で済みました。」ではないのですか。
④ある程度の規模の事業所であれば、お抱えの税理士がいるのではありませんでしょうかね?なんとも不思議です。
当該従業員は、プロボクサー(所得税法第204条第1項の報酬に該当)ではありません。よって、乏しい事実関係からでは、一般的には以下のような仕訳をすることになります。(これが唯一無二ではありません。)
(1)第1段階
借 方 貸 方
福利厚生費 300,0000 / 仮 受 金 100,000
現 金 200,000
※従業員のみで取引先などを伴った記述がないので、通常「接待交際費」はあり得ませんね。
(2)第2段階
A)出場した従業員に、1円も還元せずに終わった場合
仮 受 金 100,000 / 雑 収 入 100,000
※時価と決済した金額の差異は、受贈益に該当します。
B)一方、ギャラの半分の5万円を本人に渡しただけで終わった場合
仮 受 金 100,000 / 雑 収 入 50,000
現 金 50,000
C)一方、ギャラ相当を出場した従業員に還元した場合
仮 受 金 100,000 / 現 金 100,000
とするのが考えられます。ご参考になれば幸です。
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