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雇用保険法に「日雇労働者」の定義が書いてあったのですが
『①日々雇用される者』を満たせば『②三十日以内の期間を定めて雇用される者』も満たすことになるような気がするんですがどうですか?
「日々雇用される」ってことは「1日という期間を定めて雇用される」ってことですよね。

「雇用保険法に「日雇労働者」の定義が書いて」の質問画像

A 回答 (3件)

横からすいません。


私、知識は古いですが社会保険労務士の資格登録者です。

このご質問に対しては、1番さまが書かれている方を採用してください。

2番さまの書かれていることはご質問の内容に対する上級知識です。
 ・単純には、書かれていることは「一般被保険者」の方に対する事柄です。
 ・「日雇労働被保険者」には最低労働時間の縛りはありません。
  日給に応じて手帳へ雇用保険印紙の貼付という形で雇用関係が記録されます。
 ・とはいえ、「日雇労働者被保険者」の方も、一定の雇用実績(日数)がある場合には「一般被保険者」または「短期特例被保険者」としなければなりません。
 【厚生労働省】
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
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雇用保険の適用基準ですが、一週間に20時間以上就労する必要が有ります。

まず31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。31日以上雇用が継続しないことが明確で有る場合を除き、この要件に該当することになります。このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることになります。雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき。そして一週間に20時間以上就労されている場合。ですから日雇い労働者でも一週間に20時間以上就労されて雇用契約が31日以上継続されて更新した実績がある場合には雇用保険の適用となります。労働基準法第21条に基づいても、日雇い労働者の場合には、1ヶ月以上継続して就労している実績がある場合には、使用者は雇止めをする場合には、30日以上前に解雇通告をするか、即日解雇をする場合には、平均賃金の30日分以上を支払うことが法定化しています。
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「期間」とは、日によって定められたとき(=一日単位で定められたとき)には、【「ある定めた期日」から「他の定めた期日」までの間(の時間的な長さ)】を指します。


「ある定めた期日」と「他の定めた期日」は、当然、異なる日です。

したがって、「期間」が「一日」であることはありません(民法第140条/初日不算入の原則)。

このため、「三十日以内の期間を定めて雇用される者」とは、労働契約が2日以上30日以下である者をいいます。労働契約は日時的な連続性を持ちます。
一方、「日々雇用される者」とは、労働契約が1日かぎりの者をいい、当日の終了をもって労働契約が当然に終了し、労働契約は日時的な連続性を持ちません。

以上のことから、「三十日以内の期間を定めて雇用される者」には「日々雇用される者」を含めません。
それゆえに、条文でもそれぞれ分けて記されている次第です。

雇用保険法では、このような定義の明文化はなされていません。
これは、民法や各行政法などでの考え方も知っていればわざわざしつこく言わなくとも自明のことである、という判断からだったのかもしれません。
しかしながら、平成21年12月28日付けで厚生労働省職業安定局長および厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の名で都道府県労働局長に宛てて発出された、職発1228第4号・雇児発1228第2号通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の中で明文化されました。
雇用保険による育児休業給付金とも絡んでくるためです。

上記の通知では、次のように記されています。

◯「日々雇用される者」とは、1日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者である。
◯「期間を定めて雇用される者」とは、期間の定めのある労働契約に基づき雇用される者をいう。

あなたの認識は、残念ながら誤っていることになります。
条文でそれぞれが分けられている、というのは、きちんと意味がある理由があったわけですね。
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