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派遣会社から雇用する交通整理員の法的位置づけについて

建設業で一時的に派遣会社から雇用する交通整理員は法的にはどのように考えるべきですか。

特に、建退共の考え方等について教えて下さい。

A 回答 (4件)

>建設業で一時的に派遣会社から雇用する交通整理員は法的にはどのように考えるべきですか。


派遣会社から雇用はできません、もう少し用語を勉強したほうがよろしいです。
雇用は直接、労働契約を締結した労働者になります。
派遣会社から派遣された人は、派遣労働者になります。
質問者様の会社の仕事をしていても、雇用していることにはなりません。

>建退共の考え方等について教えて下さい。
建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土木などの建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので、設けられた制度です。
中小企業退職金共済法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。
ですが、建設業界の雇用実態はかなり複雑ですので、
従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとの考えを示しています。

この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、
「建設業者に雇用されている」という条件に該当しない場合は被共済者となることはできません。
ご質問の、派遣会社(又は警備会社)から派遣された、「派遣ガードマン」は、建設現場で働いていても対象とはなりません。
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そもそも、労働者派遣法では


警備業と建設業の派遣業務を禁止している

したがって、この場合、
派遣契約でなく、業務請負契約になっているのではないかという疑問があります
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派遣会社から交通整理員を雇うことはできません。


交通整理員の雇用主は派遣会社ですので、建設業のあなたが雇うわけではないのです。

あなたは派遣先企業という立場になり、派遣元企業である派遣会社と派遣契約を行うことになります。

派遣を端的に言うと、指揮命令権が派遣先にあり、雇用関係は派遣元にあるということになります。
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『雇用する』という考え方がそもそも間違ってますよ。



建設会社と交通整理員の間には雇用関係はありません。
雇用関係は派遣会社と交通整理員の間に存在します。
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