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(1)定年を65歳以上に引き上げる
(2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する
 ・勤務延長制度
 ・再雇用制度
(3)定年の定めを廃止する

施行日 平成25年4月1日

ただし経過措置として

施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、
厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止

 平成25年4月1日~28年3月31日 61歳
 平成28年4月1日~31年3月31日 62歳
 平成31年4月1日~34年3月31日 63歳
 平成34年4月1日~37年3月31日 64歳

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とありますが、以前の継続雇用制度の経過措置では

平成18年4月~平成19年3月:
62歳定年、または62歳までの継続雇用制度の導入
平成19年4月~平成22年3月:
63歳定年、または63歳までの継続雇用制度の導入
平成22年4月~平成25年3月:
64歳定年、または64歳までの継続雇用制度の導入
平成25年4月~:
65歳定年、または65歳までの継続雇用制度の導入

対象者を限定して継続雇用だったと思います。今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか?
つまり 平成25年4月1日~28年3月31日 61歳 希望者全員とし、62歳以降は退職させて大丈夫なのでしょうか?
(もちろん、61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。)

また、希望者全員と改正されましたが、健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば
雇用する必要があるのでしょうか?また給与等の見直しはできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。今回の改正で資料等、労基署、職安でも求めたのですが、まだ準備ができていなく
しかし、あと7カ月ほどで導入される制度なので、ここで質問させていただきました。

A 回答 (1件)

> 今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか?




すべてを理解できているわけではありませんが、従前の制度は、

継続雇用において、60歳定年は固定。一方再雇用における最長雇用年齢が3年刻みで後退していったわけです。その固定した60歳の時「点」でどう扱うか、という話でした。

それがH25.4.1からは、最長年齢の65歳が固定されて、固定されていた定年60歳の方が、3年刻みで61歳、62歳と後退していくのです。

ですから従前の制度となんら矛盾はしません。


> 61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。

こんな合意を結んでも無効だし、そんな協定を認めていません。協定は、60歳定年において客観的な選定基準を設けることに、労使が合意した場合で、経過措置として年齢を後退させつつ延命されているにすぎません。

すなわち次春からの3年間は、61歳定年時での選別を設定が可能(要労使協定)で、それを通過すれば、以後65歳までの安定した雇用を確保する義務が、企業側にあります。(年金支給開始年齢後退との照合はしていないので、その点は回答を保留)。

> 健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば
> 雇用する必要があるのでしょうか?

健康不良を理由に再雇用拒否できる。成績不良だけでは希望者を拒否できない。

> 給与等の見直しはできるのでしょうか?

今はどうされてるのでしょう。賃金見直しは、その年次の定年年齢に達したとき、再雇用時の身分替えとどう賃金設定するかでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/01 19:56

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