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障害者雇用で手帳が取れなくなったら・・・

現在障害者雇用で働いています。正社員です。
もし、障害者手帳が取れなくなったら、
私はどうなるのでしょうか?

手帳が取れなくなるということはない、という旨の回答は
ものすごく苦痛なのでやめてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

障害者手帳というのが、もしも精神障害者保健福祉手帳のことを指しているのでしたら、心配しなければいけませんね。


この手帳の有効期限は2年です。
このとき、「労働に著しい制限を要しない」となれば、手帳の交付対象外になってしまいます。
その可能性だけは、正直申しあげて、頭に入れておく必要がありますね。

障害者雇用促進法では、障害者手帳を交付されている人を法定雇用率にカウントしていますし、事業主としても報告義務があります。
また、法定雇用率に応じて、もし一定率以下しか雇用していない事業所では一定の負担金のようなものが求められてきますし、逆に、一定以上の雇用率があれば、事業所は助成金などをもらって障害者を雇用し続けてゆきます。

要するに、障害者手帳を交付されている人がどれだけその職場にいるか、ということは、事業主としてもきちんと把握していなければいけません。
そして、その上で、もしも障害者手帳を交付されている人の数に増減があったときには、事業主は、それ相応の対応(障害者の新規採用など)を考えてゆくことになると思います。

ただ、こういう事情があるからといって、わざわざ正社員で雇った者を「障害者手帳が交付されなくなったから」という理由だけでクビにする、などということはありません。
というより、そういうことをしてしまったら、明らかな法令違反です。
ですから、もし、そういうことだけを心配なさっているのだとしたら、幸いにも、ご心配には及ばないと思います。
いま勤めている所で、ご自分の能力を十分に発揮されるようお祈りします。
 
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手帳が「取れなくなる」という意味がわかりませんが、



手帳の更新は例外で、
乳幼児の障害等級認定に際しては、
先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、
成長に応じてその症状が代わる可能性があるので、
6歳位を目処に再度認定手続きを要請されます。

それと、今後病状の変化(軽度化か重度化)があるかもしれない等の理由で、
医師の診断書に「将来再認定の必要」と書かれていた場合、再度認定手続きを要請されます。

そうでない限りは更新義務がありませんし、
等級変更があっても自己申請なので、
手帳の再交付が基本ありません(若いうちに取得して年をとって写真と違うというトラブルがある)。
障害認定をされて手帳をもらえば、虚偽で取得したなどがない限りは没収されません。

また、状態が改善され、自己申告により、手帳が不要になった場合、
会社は簡単にクビにはできません。
クビにされたり、嫌がらせを受けた場合は労基署に相談すればいいです。
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