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配偶者ビザで日本在住の夫ですが、ビザの更新の為、3年弱勤務しているレストランに雇用所証明の発行を依頼しましたが、拒否されました。
夫は毎月15万円程度の給与を受け取っておりそのレストラン以外からの収入はありません。
そのレストランは無国籍レストランでほとんどの勤務者がアルバイトであり、今までももしかしたら同様のトラブルがあったのかもしれませんが、外国人で最長勤務者の彼以外にはほとんどの人が一年未満で退職しているようですので、過去の記録はわかりません。
また雇用に際して、給与の提示や雇用契約等の取り交わしは無く、友人の紹介で雇用が開始されたため(その友人もすでに日本を去っています)、雇用内容を証明するものは毎月の給与明細と、年末調整用の用紙しかありませんが、雇用証明の発行を拒否するレストランからその証明書をもらえないと、ビザの延長ができなく困っています。
ちなみに三年間、そのレストランからは保険の類はまったくもらっていません。
(1)レストラン側に雇用証明の発行を義務付けるものはありませんでしょうか
(2)今後の同様のトラブル発生を防ぐために労働管理局等へ申し出たほうが
良いと思いますか?
ネットで色々と探してみたのですが、探し方がまずいのか知りたい回答が見つからずに困っています。どうかご助言お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者ビザと言われていますが、本当の在資がわかりませんので日配もしくは永配であると仮定します。
現在の生計が、妻であるあなたの収入だけで成り立つようであれば、夫の収入は関係ありません。入管から指摘されたら追加で出すという程度(でも「生計は妻の収入だけで成立しているし、アルバイトだから良いと思った」ぐらいの可愛い言い訳はしてください)です。
しかし、生計が「夫の収入のみ」か「夫婦の収入の合算」で成り立っているのであれば、その出所を説明する必要があります。雇用証明と呼ぶか在職証明と呼ぶかは方便の範囲ですが、以下のことが書かれているものと想定します。
・雇用主の住所及び氏名
・被雇用者の氏名、生年月日、本籍、現住所
・雇用期間
・雇用方法
・雇用上の身分
・報酬及び赴任に要する費用
・被雇用者の業務
・被雇用者の業務実施場所の住所及び名称
>(1)レストラン側に雇用証明の発行を義務付けるものはありませんでしょうか
義務付けることはできませんが、世間一般常識の範囲で雇用者の総務機能は発行します。
しかしながら、発行したがらないということは#1の方の仰る通りの事情なのでしょう。であれば、雇用主にも問題と思えない表現で上記の項目を書いた紙を作り、押印してもらうしかないように思います。
例えば、
・雇用主の住所及び氏名
住所:東京都●●区△△町
氏名:株式会社◎◎
・被雇用者の氏名、生年月日、本籍、現住所
氏名:ジョージ・ブッシュ
生年月日:1970年1月1日生
本籍:米国
現住所:埼玉県▲▲市□□町
・雇用期間
特に定めない。
・雇用方法
アルバイト
・雇用上の身分
チーフ・アシスタント
・報酬及び赴任に要する費用
勤務時間に時給1000円を乗じた額を支給する。
夜10時より朝7時までの深夜早朝時間帯は上記計算額に1.2を乗じた額を支給する。
赴任に要する費用は1日の勤務あたり1000円を上限として支給する。
・被雇用者の業務
当社が経営するレストランにおける接客業務。
・被雇用者の業務実施場所の住所及び名称
東京都●●区△△町 レストラン○○
といった書き方であれば、特に問題はないように思います。それでも雇用側が社保関係に不安があるようであれば、「健康保険料、厚生年金は被雇用者が支給される額より個人で負担する」と書けばよいかもしれません(逆に嫌がられるかも)。
>(2)今後の同様のトラブル発生を防ぐために労働管理局等へ申し出たほうが
> 良いと思いますか?
お話を伺う限り、会社の体制や考え方を想像するに、会社を辞める覚悟で戦うか否かという判断になりそうです。何とか八方うまく治めて雇用証明を取るという方向で書かせていただきましたが、それからは矛盾しますので、どちらを選ぶかは決めておいた方が良いと思います。取りあえずは雇用証明を何とか出させ、在資延長後に戦うという手もあります。
労働監督基準局は、こういってはなんですが、この程度の違反では大々的には動いてくれません。
丁寧なご回答いただき有り難うございました。
うすうすそう感じていましたが、こうしてきちんとした文章で提示していただくと、考えがまとまりました。
アドバイスいただいた通り、とりあえず私の収入を証明することで対応し、次に今までの源泉徴収と上記示していただいたのよりもうちょっとゆるいものをこちらで作成し雇用側に捺印してもらう方向性で動いていきます。しかしここまで相当もめたので、彼の職場での立場はすでに微妙なものになっていますので、早急に次を探していきます。
本当に有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
身元保証人の在職証明と納税証明があれば、本人のが無くてもできるとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
基本的にはそうなのかもしれません。
ただやはり本人が雇用されていて、納税もしているのにもかかわらず、そういう扱いを受けるというのが納得できないのです。。。。
No.1
- 回答日時:
たぶん労働は週に5日/40時間くらいはあるのでしょうか。
>保険の類はまったくもらっていません
ということは、社会保険の手続きをしなくてはいけないのに、していない状況で、そのお店か会社は、雇用しているという証明を出すと、やるべきことをやっていないという矛盾が生じることに気づいているとおもいます。
(長期雇い入れの場合社会保険等の手続きが義務づけられているが、していない。
あるいは雇用しているのではなく、働き口を助けてやってるんだぞというスタンスなのかもしれません)
多くの個人経営のレストランがそんなグレーゾーンにいそうな気がします。
いずれにしても、発行ができる状況ではない、したくても矛盾が生じてできない感じがしますが、どうでしょうか。
お返事ありがとうございます。
ご指摘のとおり、おそらくレストラン側はその矛盾に気づいていると思います。
現在週五日、時には一日15時間労働もありながら、保証云々の話はまったくありませんし、
むしろ3年間賃金が上がっておらず、主人より、後から入社したアルバイト女の子が主人と同額(それ以上の場合も)の賃金だということが、”外国人”であることで差別されてるんだな~と感じています。
全国展開している無国籍レストランで、かなり有名なのですが、そういった労働基準の面では疑問を
感じているのですが、如何せん私も知識がなく、正式書面が無いからといわれてしまえば
難しい専門用語を読解する力も無いため、なんとなくそんなものなのか、とも諦めてしまったりしましたが、
皆様の力を借りれば何か打開策もあるのではないかと・・・・。
よろしくお願いします。
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