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次のような就業規則がありますが有効ですか。

次の場合予告手当の支払いの適用除外とする。

(1)採用日から14日以内での雇用契約の解除
(2)2か月以内の雇用でその後更新の可能性のない雇用

予告手当の目的や雇用保険その他所得補償保険をもらうため、故意に解雇事由を作った場合
(1)の処分を免れるため、解雇予告通知書をもらうのを免れるために、故意に所属長への呼び出しを拒否し、または欠勤や早退などをしたりまたは、予告手当通知書を隠匿した場合。

悪質な場合は詐欺罪もしくは詐欺未遂罪にて告訴する

A 回答 (1件)

 


(1)採用日から14日以内での雇用契約の解除
(2)2か月以内の雇用でその後更新の可能性のない雇用

どちらも、労同基準法第二十一条にも明記されており合法です
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

解雇は通知すればOKです
呼び出しに応じなくても内容証明郵便で通達すれば何ら問題はありません。

労働基準法も「予告をしなければならない」と書いてあります
話す(会話する)とは書かれてません
顔を合わせなくても電話に出なくても予告は出来ます
 
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