アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めて質問いたします。よろしくお願いいたします。

私は3月末から週3回~4回アルバイトをしています。
雇用保険に加入してほしいと会社に伝えたところ、
「試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険は適応外とする。」と言われました。

現在、雇用保険の加入条件である週20時間以上の労働は満たしております。
契約期間は半年間です。

契約書はまだ手元にあり、これから提出するので、提出する前に不明点を確認しておきたいと思っています。

私がネット上で調べたところ、加入条件の情報が様々で
 
 (1)週20時間以上の労働
 (2)1年以上の雇用見込み

のものや、(2)1年以上の雇用見込みが→半年以上の雇用見込みもあります。

最新の情報をお伺いしたいので、お詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>「試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険は適応外とする。

」と言われました。

「試用期間」は「継続して雇用するかどうかを見極める期間」であり「継続雇用しない可能性」があります。

試用期間の途中で「継続雇用しない」って言う決定が為されて「残念ですが、この話は無かった事に」になる事だってあります。

なので、雇用保険が適用されるのは「試用期間が終わって、継続して雇用するのが決まってから」になります。

>最新の情報をお伺いしたいので

最新の情報があっても無意味です。

「試用期間=まだ雇用されてない状態」なのですから、最新の情報が3ヶ月だろうが半年だろうが1年だろうが、そんな事は何の関係もありません。

「試用期間は、まだ雇用されてない状態」ってのをお忘れなく。

事実上、貴方は「まだ無職」なのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

chie65535さんへ

早速のお返事を本当にありがとうございます。
社会人として知っていて当然な事なのですが、ご丁寧に回答くださってありがとうございます。

お返事いただいた内容に対して、質問いたします。
会社から貰った、アルバイト雇用契約書には9月30日までの雇用期間と記載されております。
これを提出したとしても、会社側が口頭で試用期間と言っている限り、まだ雇用されていないことになりますか?
次回は失敗しないように、今後のため参考にしようと思います。

お礼日時:2012/05/16 13:10

追記。



>私がネット上で調べたところ、加入条件の情報が様々で

ネット上で最も信頼できるのは、厚生労働省のHPでしょう。

一応、厚生労働省のHPでは

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

の2つが、パートタイム労働者の適用基準です。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

chie65535さん

労働者の適用基準ありがとうございます。
熟読します。
お時間とっていただきまして、心より感謝いたします。
もっと、勉強しようと思います。

お礼日時:2012/05/16 13:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!