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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
障がい者であろうがなかろうが、企業にとって有用であると考えられれば、引き続き雇用したいですから、どうしようもない個人的な理由でもない限り、引き止められると思います。
No.7
- 回答日時:
>障害者の人を雇うと国からお金が出るんでみたいですが
逆です。一定の規模以上の事業所は障害者を雇用しないと納付金が発生するんです。
法定以上の障害者を雇用している事業所については前年度の雇用人数から算出した調整金や報奨金が支給されます。
No.6
- 回答日時:
一定率(企業や役所などによって異なる)の障害者を雇うことが、義務化されています。
これをまもらないと、会社名の公表などの罰則があるから、雇用しなければなりません。法の上ではそうなっていますが、そもそも、社会的義務ですね。No.4
- 回答日時:
企業には従業員の一定の割合で障がい者を雇用する義務があります。
それをクリアできない場合は、障がい者の雇用のための納付金を納める必要があります。その納付金は障がい者雇用を推進するための費用に使われます。したがって、一定割合以上の障がい者を雇用することは、企業にとって費用の削減につながります。また、一定の割合以上の障がい者を雇用すれば、給付金を受けることも出来ます。この給付金は一時的なものではなく、障がい者を雇用している間はずっと給付されます。
一般的に障がい者の雇用状況は良いとはいえません。健常者より賃金が安くても働かざるを得ません。仕事があるだけ恵まれているといえる現実があります。ハンディを背負っているので、企業としても雇用しずらいのです。
逆に考えると、障がい者をうまく職場に受け入れることができ、仕組み仕掛けを整えれば、コストパフォーマンスの良い状況を作り出すことができ、企業は収益を得られることになります。また、CSRの観点から見ても有効です。
No.3
- 回答日時:
民間企業(従業員100人以上)や特殊法人、国および地方公共団体には、障害者雇の法定雇用率として、2.3%くらいが割り当てられているそうです。
もし、その決められた障害者数を雇用していないと、1人当たり5万円の納付金(罰金)がとられるそうです。
だから、企業にとって、納付金という名の罰金より安く済むなら、障害者を雇うメリットはあるのですね。
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