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ちょっとテレビの見すぎかも知れないですが
実際ありえないことではないと思うので
こういう場合はどうなるのか教えてください。

強盗殺人など凶悪事件を起こした人が
無実を主張し証拠不十分などで無罪に
なるとします。彼は周りには絶対やっていないと
弁護士にもうそをついていました。
一度刑が確定すると一事不再理で同じ事件で2度と
さばかれる事はないとよくテレビで言ってますね。
彼が裁判が終わって数年したある日たまたまあった
弁護士と飲んでる時に実は自分が犯人だと言っちゃう
わけです。その事件は現在、濡れ衣の真犯人が
死刑待ちの状態です。
弁護士はこんなことは絶対許されない、なんとか
しなくてはと思います。

弁護士はこれからどう行動するのでしょうか?
それとももう手の打ちようのない状況なのでしょうか?
法律に詳しい方実用的ではないですがどうか教えてください。

A 回答 (8件)

>犯人がお酒の席で言った一言でも


再審請求は認められるんでしょうか?

もちろん、この証言?を根拠に再審請求はできないと思いますよ。ほかの証拠を徹底的に洗うしかないでしょう。(先に、再審は難しいと書いたのはそういうことです。引っくり返さなければならないから。確定しているということは最高裁までいってるわけだから、だいぶ時間もたってますよね。本人が上告をとりやめない限り。新しい証人をさがすなんてのも難しい)でも犯人でないとわかって見れば、物証の不確実さが、見えてくるんじゃないでしょうか。でもとうていペイできる仕事ではないです!
冤罪で死刑判決なんて、今はないと思いますけどね。

この回答への補足

いろいろ教えていただいてありがとうございました

補足日時:2004/09/30 20:24
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まだ締め切られてないので、追加。



酒の席で話したことは信憑性がまず疑われますよね。それに無罪判決が出たくらいだから物証は皆無。裏がとれない事件は立件は無理。弁護士は守秘義務違反を犯すわけにいかないし、結局傍観するしかないでしょうかねえ。真犯人は野放しだけど、再審請求はしてあげないと弁護士も寝覚めが悪いでしょうねえ。因果な商売ですねえ。

この回答への補足

一つ疑問なんですが
この場合犯人がお酒の席で言った一言でも
再審請求は認められるんでしょうか?
犯人は刑は逃れられたとしても社会的制裁を
受けるから現実的には絶対認めないですよね?

補足日時:2004/09/29 13:20
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面白い話題なのでお邪魔させてもらいます。



死刑囚に対する再審請求することしかできないと思うんですけど。とりあえず冤罪で死刑執行されないように。再審は難しいらしいですけど。

こういうのはミステリーの格好のネタなので、松本清張の短編でも昔読んだし、「ショーシャンクの空に」や「真実の行方」でも『実はいた、真犯人!』「裁かれないはずの犯人!』を前に途方にくれる話、ですよね。実際にもあるんでしょうねえ。「私は告白する」とかいう古い映画では、懺悔室で告白を聞いた神父の話でした。神を裏切るか、冤罪の人を救うかで悩んでましたが。専門家のコメント、聞けるかな?

この回答への補足

もし救おうとして救えなかったら
ダブルパンチですよね。
さらに冤罪の犯人の家族からも恨まれるだろうし

補足日時:2004/09/28 18:40
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#1です。


その弁護士が犯人の無罪を勝ち取った
弁護士なら、守秘義務違反ですね。
ちなみに、よく小説なんかではある設
定ですよ。

この回答への補足

実際にはなかったんですかね?
現実ならやっぱり見てみぬ振りでしょうか

補足日時:2004/09/28 18:38
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たしか・・・法廷で自白させるのではなかったかな?


刑事事件としては立件できないけど(既に無罪が確定しているし、その無罪を勝ち取ったのはその弁護士の大恩ある先輩弁護士だし。)今まさに宣告されようとしている人物は救済することができます。で、本人は社会的に糾弾されると。

現実世界だと、刑事事件では無理だけど、その後民事でということも可能でしょうし。

有罪と確信して疑わない刑事@定年退職済と、被害者の妹だったかな、が・・・いらん工作をして混乱するようなフリもあったように記憶していますが、そんな話ではなかったですか?

この回答への補足

その話はわからないですが
記憶に残ってるのは松本清張さんの原作で
佐藤玉緒?さんが刑が決まった後で弁護士に
自分が犯人だと開き直るシーンです。
今回の話はいろいろミックスした自分の空想です

補足日時:2004/09/28 16:16
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 無罪確定した真犯人は、どんな事があろうと無罪のままです。

例え警察に自首したとしても。ただし、刑事事件と民事事件は別ですから、遺族が損害賠償請求することは可能です。

 死刑判決を受けた無実の方は再審請求出来ます。証拠の新規性・明白性がありますから。

この回答への補足

すいません
この場合は真犯人が酒を飲んでついうっかり
ということで次の日からは全否定という
設定で真犯人は証言など全くする気がないんです。

補足日時:2004/09/28 16:13
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証言できるのであれば、再審を請求して濡れ衣のかたは無罪にできるかも。

この回答への補足

証言したら犯人は誰になるのでしょうか?
一事不再理が覆って真犯人が死刑でしょうか?
それとも犯人だけど裁けないってことになるんでしょうか?

補足日時:2004/09/28 16:10
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その弁護士は、自己矛盾で苦しみのたうち、なにもできずに過ごすと思います。

弁護士は、裁判官同様、法律の番人みたいなもの。自らが法を犯すことはできません。真犯人を彼が暴露すれば、立派な守秘義務違反です。

この回答への補足

守秘義務違反なんですか?
それではどうしょうもないですね

補足日時:2004/09/28 16:09
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