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通話を勝手に録音、罪

A 回答 (4件)

録音するだけなら、例え相手に秘密に


やっても、犯罪になることはありません。

また、国家機関がやるならともかく、私人が
やるぶんには、違法収集証拠法則の適用は
ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/15 10:49

録音自体は罪になることはないでしょう。


(罪=刑事罰と解釈しています)

録音したデータの扱い次第では
民事での賠償、刑事罰、あるいは両方に関わる可能性があります。
具体的には公開したりとか、プライバシーに関する内容なのに他に漏らしたりとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/15 10:49

通話録音は第三者の通話を録音するわけではなく、


本人同士が通話した内容を録音しています。この録音を秘密録音と言います。
当事者間での通話はお互いに意図して話しているわけで、その話した本人に
責任があると考えられています。
実際の判例でも違法ではない(必ずしも適法ではない)という結論が出ています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/15 10:49

録音するだけでは罪になりません。


無断で録音された内容は、裁判で証拠にならない可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/15 10:50

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