不覚にも携帯電話のアダルトサイトにアクセスしてしまいました。
そのサイトは、会員登録制であることと有料であることを全く匂わせず、ボタンを押しただけで携帯の個別IDを読み取り、勝手に会員登録してしまったのです。はっきりとわかる登録の手続きがあるわけではなく、本当にボタン一つ押しただけで会員登録してしまうのです。一応、利用規約には「ボタンを押した時点で会員登録に同意したものと見なす」「有料である」旨は書かれていたのですが、それ以外には本当に何の記載もないのです。いくらなんでもこれは酷いと思い、問い合わせをしようにも連絡先や質問の項目も存在せず、かなり悪質だなと思ったのですが・・・。
まだ会員登録になっただけで、コンテンツには一切アクセスしていないのですが、それでも料金は支払わなければならないのでしょうか?教えてください。
No.2
- 回答日時:
ご解答ありがとうございます。
どうやら私の事例も「ワンクリック詐欺」の様です。
私は電話番号・メールアドレスは一切明かしていないので、このまま無視する方向で行こうと思います。
ただ、何名かがご指摘のように「小額訴訟」ということも考えられますので、裁判所からの通知には気をつけたいと思います。
今後、このような過ちを繰り返さないように気をつけようと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。
毎度ワンパターンの法外請求ですね。appaloosaさんが情報をどこまで漏らしたかによりますがメールアドレスや電話番号であれば全て変更して後は"無視"で宜しいでしょう。ただ裁判所からの出廷命令が来たら無視してはいけないのでそれだけは注意してください。
詳細は下記過去ログに色々あるのでご覧ください。
「エロサイトに入会・・・。」
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1015654
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
ご解答ありがとうございます。
どうやら私の事例も「ワンクリック詐欺」の様です。
私は電話番号・メールアドレスは一切明かしていないので、このまま無視する方向で行こうと思います。
ただ、何名かがご指摘のように「小額訴訟」ということも考えられますので、裁判所からの通知には気をつけたいと思います。
今後、このような過ちを繰り返さないように気をつけようと思います。
No.4
- 回答日時:
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
上掲法律3条一により、「無効」(契約は無かった)ことになります。
しかし、下記リンク先、中段以下、
(3)意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求を受けた場合、言われるがままに支払わないこと
「2.主な相談事例」で取り上げた事例の場合、契約の不成立や錯誤無効(民法第95条)となり、支払い義務はないものと思われます。
しかし、すべてのケースにおいて契約不成立や錯誤が成立するとは限りませんので、十分に確認することが必要です。居住地の無料法律相談や消費生活センター等にご相談ください。
とあります。ご注意を...
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/short_mail.h …
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/short_mail.h …
ご解答ありがとうございます。
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