アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、大学の部活やゼミ等で監督や先生によって精神的追い詰められ、生徒が自殺に至ったとします。そして、その生徒の親にも事実を話さず、同じ部活やゼミに属している学生にも匿名で公表すると言っていたにもかかわらず、公表しないという状況は法律では罰せられるのでしょうか

弁護士の方に是非回答していただきたいです

A 回答 (1件)

追い詰めた態様によっては、自殺させた罪


つまり自殺教唆罪が成立する可能性が
あります。
(刑法202条)



その生徒の親にも事実を話さず、同じ部活やゼミに属している
学生にも匿名で公表すると言っていたにもかかわらず、公表しない
  ↑
犯人が公表しない、というのは原則
犯罪にはなりません。
(刑法104条)




弁護士の方に是非回答していただきたいです
  ↑
専門家コーナーがありますので、
そこで質問することをお勧めします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す