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親が祖父からの子供名義の預金1100万円がある事を黙っていた場合。私を含め、姉と弟がそれぞれ20歳になる以前に自分の祖父が自分達の名義あてに、(税金対策として、)少しずつ預金、(贈与)をし、各計1100万円振り込
んでいました。

私の両親は祖父の死後(まだ当時は自分は未成年)もそのことを私達子供には言わず、姉が家を買いたいから援助してくれとお願いした際に、その祖父からの1100万円があると言われ判明しました。

その時姉は既に35歳で、それまで賃貸で月10万円×10年間=1200万円ほど支払い。

私も同じく、その何年後に、自分にも同額の1100万円の預金があることを知りました。30歳の弟は未だに知りません。

親は私達子供が成人20歳になった時、もしくはせめて結婚した際(10年前)に子供に知らせておく義務があったのかどうか、

そして、私に自身に自分が成人した時点で、自分名義の(親が造った子供達の名前の銀行口座)預金があることを知る権利があったのかどうかを知りたいです。

せめて、自分が結婚した際に教えてくれていれば、その1100万円を頭金にして家を購入する事など、より良い計画ができたのではないかと腑に落ちないし、少なからず憤りを感じます。ローンを組む時の年齢など、若い程有利ですし、支払い期間が長くできます。

黙っていた親は法律違反でしょうか。

A 回答 (6件)

祖父が相続税対策に孫名義で預金を作っておいたまま死亡したしまったのですよね。


その預金は借名預金といい、祖父の遺産です。
祖父名義預金だと相続税が課税されるので孫名義にしておいた、というだけで相続税逃れができたらいかんので、国税当局はこの辺りはしっかり調べる所です。

爺さんが孫名義で作った預金について、爺さんが生きてる間に孫に「これはお前にあげるよ」と贈与し、孫が「うん、ありがとう」と言った時点で贈与行為が完了します。
孫にやってもわからないだろうなと爺さんが思い、爺さんが子に「これはお前の子にあげる預金だから、おまえにやるんじゃないからな」と伝えて贈与し、子の代わりに親が「わかった、ありがとう」と言えば、ここで孫と子の間に贈与行為が完了します。
当然にその時点では贈与税が発生します。

本例では「爺さんが孫にやると言わないうちに死んでしまった」のですから、単純に借名預金です。
預金名義は孫でも預金は爺さんのものとして、相続人が遺産分割します。
この相続人に孫ははいってません。
孫名義の預金だが、相続人のうちの誰が相続したかは、遺産分割協議書を見ないと不明です。


相続人の一人として「孫の父親」が相続したとします。
父親が「これは、おれが相続した金だ」として自分の思うように使用すればよいわけです。
ここで「爺様が孫可愛さにとっておいてくれた金だから、孫(父親にとっては子)の手に渡そう」としてもよし、ギャンブルで使っても良し、事業資金にしても良いのです。
なぜか。
「爺さんの残した遺産を相続族人として相続した」ので自分のものだからです。

父親が子に「爺さんがお前の名前で預金を作っていてくれた」という義務はありません。
孫が「父ちゃんが貰った預金のなかに俺の名義のものがあったかどうか教えろ」という権利も権限もありません。

孫は祖父の法定相続人ではないので、相続分に対してなんらの権利もないんです。
自分の名前が使われたというだけの話になります。
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何か大きく誤解が有るようですね、


質問者のお祖父さんが質問者さん達の名義でされてた預金、
此は質問者さん達に権利が有る物では有りません、
何処まで行っても、お祖父さんの財産なんです、
お祖父さんから「オマエ達に」と手渡されると初めて質問者達の物です、
此の時点で贈与税がはっせいします、
税額は凡そ400万円余り、

お祖父さんがお亡くなりに成った時点でも遺言書が無い限りは、
お持ちの財産全ては、質問者の父親を始めその兄弟姉妹においでならお祖母さんに相続の権利が発生して質問者達には1円の権利も有りません、

法律云々を持ち出す迄も無く丸切り無関係の事なんです、

心情論は度外視です。
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なぁ・・・・んか。

。。世知辛い日本。。。orz泣」
おじぃちゃんからの「本当の未来の愛情」なんてクソ喰らえの状態。。
悲しくなりますね。。。

こんなgooに質問する前に、自分で調べましたか?
5分も調べれば、なぜたった1回の告知+相続に繋がるか御理解できるでしょうし。。
泣・・・・orz
おじいさまの他界の際、各お孫さんが何歳か存じ上げません。

A:未成年の場合:親が管理
B:でも20歳で渡してもOK
C:ただ生活費として1度でも出金してしまえば「生前贈与」等とは認められない。

などなどです。
https://www.hokende.com/columns/family-budget/10

誰だって20歳で100万円以上の大金を手にしたら散財するだろうし、
お金無い時の毎月10万円なんて直ぐに出勤するだろうし。
お金の分別付く年齢なんて、自分で金稼いで「1円の大切さ」知ってからだろうし。

そんな意味でも「たった1回の告知+暦年贈与」に拘ったんじゃないですかね・・・
ま、数分調べただけですから、取り間違いあるかもしれないので、URLを熟読してみてくださいね。。

愛情を取り違えている呆れてます。m(_ _)m
「親が祖父からの子供名義の1100万円の預」の回答画像4
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>20歳になる以前に…



税法に 20歳未満か以上かでの区別など一切ありません。
全く無意味です。

>祖父が自分達の名義あてに、(税金対策として、)少しずつ預金…

本当に税金対策になるのかどうかはなはだ疑問ですが、その前にそれらの通帳と判子は孫に渡っていたのですか。
祖父が握ったままだったのなら、単なる借名口座、名義預金であって祖父の財産のままです。

孫が知らなかった以上、贈与は成立していません。
これが法律上の考え方です。

>私の両親は祖父の死後(まだ当時は自分は未成年)もそのことを私達子供には言わず…

孫 (私達子供) が知らなかったまま祖父が旅立った以上は、祖父の遺産として父 (母方祖父なら母) と父の兄弟に相続されます。

>子供に知らせておく義務があったのかどうか…

ありません。

>預金があることを知る権利があったのかどうかを…

ありません。

>黙っていた親は法律違反でしょうか…

親は何も関係ありません。
祖父が内緒にしていた以上は祖父の財産のままであり、祖父の旅立ち後は合法的に相続人である父のものとなりました。
父が一人っ子なら全く何も問題ありません。

父に兄弟 (あなたの伯父や叔母) がいるのなら、兄弟から父がが遺産を隠していたとして問題視される可能性はあります。
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他人(祖父も他人と考え)からの援助なしに子供達が自力で生活していくのを見守るのも親の愛情と思います。


万一の時(姉が家を買いたいから援助してくれとお願いした際に)やっと祖父からの1100万円があると教えられ役に立ったではないでしょうか。

>私も同じく、その何年後に、自分にも同額の1100万円の預金があることを知りました
>自分が結婚した際に教えてくれていれば、その1100万円を頭金にして家を購入する事など、より良い計画ができたのではないかと

結婚後すぐ家を建てるのは無理があると考えたのでしょう。(親の愛情と思え!)

祖父からの1100万円は、一括でもらうと贈与になります。(贈与税がかかる)
家を建てた場合に税務署から「お尋ね」文書が来ます。(10年間に毎年110万、累計で1100万と言っても駄目です。認められません)万一の時に200~300万程度援助された場合ならば、税務署も毎年ではなく110万が2,3年続いた程度なら非課税の範囲内の贈与と認める可能性が高いです。
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法律違反に問うのは難しいでしょうね。



親族間のお金のやり取りですから、
たとえばご両親が「祖父から『本当に困ったときに渡してくれ』と言われている」などと主張した場合、
もうどうしようもないですよね。

ただし、遺言に「自分の死後は早急に贈与分を通知すること」など明記されていれば、
相続人の職務不履行を問うことは可能だと思われます。

しかしそこで不履行を問うたところで、
親の職務不履行を指摘することに何の意味があるか疑問には思いますけれど。
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