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以下のような仮定の場合、相続ではなく贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか?

A(配偶者)、B(子)、の相続人がいるとします。

土地・建物はAのものに、
現金は預金1000万円があり、そのうち200万円だけBに、残りをAのモノとしました。

上記のモノについては、遺産分割協議書は成立済みで、固定資産は登記済み。
被相続人名義の預金も解約し、双方に振り込まれています。

残りの相続財産は1000万円の価値がある有価証券だけだとします。
有価証券はAのモノにするつもりですが、ここでBが、やっぱり、200万円だけでは納得できない。
有価証券はAの名義でいいが、現金で300万円ほど欲しいと言ったとします。

この場合、AがBに現金で300万円を渡した場合、相続としてみて貰えるのでしょうか?
それとも、最初の預金の分割が終わっている以上、Aからの贈与とみなされるのでしょうか?

複雑な例で申し訳ありません。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

その有価証券が細分化を不適当とするものなら、代償分割という方法があります。



代償分割なら贈与とされることはありません。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm
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この回答へのお礼

了解しました。
ありがとうございます!!

お礼日時:2010/11/30 21:27

遺産分割協議書がすべて。


有価証券について記載がなければ
贈与とみなされても、反論できないです。
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この回答へのお礼

わかりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 21:26

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