インボイス制度について質問です
当社はAmazon自社配送で商品を販売している者です。流れは、卸業者に頼まれネットで販売している形になります。今後、頼まれているとは言えこちらも消費税を払わなければならないと思うのですが…
仕組みが良く分かりません…当社は、
350円(378円)仕入れ
500円(540円)で販売するとします。
この際、当社は卸業者28円の消費税を払っています。そして、Amazonでも40円消費税をもらっているので当社が40円の消費税をインボイス制度導入後に支払う仕組みになると言うことでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
インボイス制度の基本は、
請求書(適格請求書)に
本体価格と消費税額を
明確に記載しろってことなのです。
その請求書を証拠に納税する
消費税をさっぴいていいよ。
ってことです。
仕入業者は、あなたに
350円(消費税28円)で
あなたに請求書を出し、
あなたは、客に
500円(消費税40円)で
客に請求書を出す。
と証拠を残すことで、
あなたの納税する消費税は
40円ー28円=12円
と、決まるのです。
この28円を仕入控除と言い、
あなたが納税する消費税は、
12円となります。
実際は、簡易課税制度というのが
あるので、売上5000万以下なら
売上の90%、80%が仕入額と
みなしてよいので、その方が
納税する消費税は少なくて済みます。
500円(消費税40円)の売上で、
その90%の
450円(消費税36円)が、
簡易課税のみなしの仕入額に
なり、
あなたの消費税納税額は、
40円ー36=4円
で、済むわけです。
ご理解いただたでしょうか?
回答ありがとうございます…そして、以前もお世話になりありがとうございました。
先程、簡易課税制度ついて調べていた所に追加での詳細アドバイスありがとうございます。
インボイス制度も3/31まで申請を終了しないと10/1に間に合わないと書いてあったので急ぎます!
簡易課税制度は、Moryouyouさんに教えて頂くまで知りませんでした。助言助かりました。
今年も青色申告にボワれながらですが、Moryouyouさん達の回答を参考に進めて行きたいと思います。今回もありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
インボイス制度が言われている文句は、
免税業者は、消費税の請求ができない
ってことなのです。
免税業者なんですから、
請求書には、540円
としか書けないわけです。
そうすると、客は
免税業者なんやろ。
500円でええやん!
ってことになるわけです。
仕入業者が免税業者なら、
請求書には378円としか
書けなくなるわけです。
あなたがインボイスで
仕入業者が免税業者なら
28円の仕入控除ができず、
あなたは、
40円ー0円=40円
を消費税を納税するハメに
なるということです。
その消費税をカバーするために
仕入業者に、あなたは
350円にしろや!
という値引圧力をかけることになる、
あるいは、
インボイスの仕入業者に乗換える
ってことになる
と文句続出というわけです。
このゴタゴタの穴埋めを
簡易課税制度で鎮めようと
しているのです。
簡易課税制度は申請が必須です。
御留意下さい。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>当社がインボイス制度に登録しなければ、元請会社に支払分の消費税を控除できなく…
日本語が少し違います。
正しくは、
【当社がインボイス制度に登録しなければ、元請会社が私への支払分の消費税を控除できなく】
です。
>350円(378円)の28円が単純に卸業者経費として控除できないと言うことで…
法人税または所得税上の経費は問題ありません。
税込経理なら 378円、税抜経理なら 350円が「経費」です。
消費税の申告書での「課税仕入」にはできません。
No.1
- 回答日時:
食料品など軽減税率対象商品の話ですか。
>当社が40円の消費税をインボイス制度導入後に支払う…
違う、違う。
40円 - 28円 = 12円
が国及び自治体に納付する分です。
{[課税売上] - [課税仕入]} × 8% (or 10%)
でよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>500円(540円)で販売する…
>Amazonでも40円消費税をもらっている…
これが「課税売上」。
>当社は卸業者28円の消費税を払っています…
こちらが「課税仕入」。
ほかに、あなたの経費にかかる消費税分も「課税仕入」となりますので、実際の納付額は12円よりもっと少なくなります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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mukaiyamoさん
回答ありがとうございます!
もし、当社がインボイス制度に登録しなければ、元請会社に支払分の消費税を控除できなくなる!と調べて分かったのですが、350円(378円)の28円が単純に卸業者
経費として控除できないと言うことですよね?
となると??卸業者が自社には売上代金378円ではなく、350円の売上しか経費計上できないと言うことでしょうか?
お時間ございましたらご教授お願い致します。