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路上ライブの著作権について
「無料、非営利目的なら、歌っても大丈夫」と
聞いたことがありますが、ライブで缶置いておくとかありますよね?
それは営利目的となり違法となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

もともと路上ライブは


ゲリラ活動なのですから
著作権料を払ってやるものではないのです

路上で許可をもらってやるものでもないのです

警察に通報されたら逃げる
それが路上ライブです

世界中どこに行っても
路上でやっています

違法と言われたら
すいませんで
また明日やればいいのです
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/17 05:22

>それは営利目的となり違法となるのでしょうか?


 著作権使用料を支払えば、著作権上は問題ないのでは。

寧ろ、公道上での営業活動が禁止されているから
そっちの方がダメだと思います。
私有地で、地主の許可を得ていればokでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/17 05:23

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