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平成29年分の源泉徴収票の給与所得と平成29年度給与所得等市民税県民税特別徴収税額の決定 変更通知書の給与収入が違うのはなぜですか?ちなみに平成28年10月に60歳になり社員からパートに
身分変更になりましたので、収入は二分の一ほどになりました。

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収票には支払金額でした。
    一年ずれているわけですね!ありがとうございました。納得しました

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/21 00:43

A 回答 (3件)

質問者の疑問は当然です。

市役所(?)から来た書類のタイトルが悪いのです。↓

「平成29年度給与所得等市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」

"平成29年度市民税県民税・・・"と書くべきところ、

"平成29年度給与所得等市民税県民税"と書いたから、質問者が分からなくなりました。

~~~~~~~~~~~~~~~~

「平成29年分 給与所得の源泉徴収票」は、国税庁の書類です。平成29年に支払われた給与の金額と、その給与に課税された所得税の金額を書きます。

一方、

「平成29年度市民税県民税・・・」は区市町村役場役場の書類です。平成28年に支払われた給与の金額と、その給与に課税される市民税県民税の金額を書きます。その市民税県民税が"平成29年度市民税県民税"なのです。

平成28年に支払われた給与に課税される市民税県民税は、平成29年6月から平成30年にかけて、納税することになります。だから、"平成29年度市民税県民税"と呼ぶわけです。市民税県民税は前年課税なのです。

質問者は平成28年10月に定年退職したのだから、以後、月給が半分になりました。だから、平成28年の給与より、平成29年の給与の方が少ないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。納得!

お礼日時:2018/01/21 01:16

>平成29年分の源泉徴収票の給与所得と


>平成29年度給与所得等市民税県民税
>特別徴収税額の決定 変更通知書の
>給与収入が違うのはなぜですか?

まず、源泉徴収票に給与所得の欄は
ありません。
『支払金額』か、
『給与所得控除後の金額』
あたりでしょうが、どちらですか?

『支払金額』は、通常『給与収入』
『給与所得控除後の金額』の方は、
通常『給与所得』となります。

しかし、この話以前の段階で、
>平成29年度給与所得等市民税県民税
>特別徴収税額の決定 変更通知書
に記載されている給与収入は、
★平成28年分の給与収入にもとづき、
市民税県民税が計算されています。

>平成29年分の源泉徴収票
は、文字通り平成29年分です。

つまり、1年ずれてるわけです。

以上で、誤解は解けたでしょうか?
いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誤解は解けました

お礼日時:2018/01/21 01:15

平成29年分の源泉徴収票の給与所得→平成29年中の収入から計算した所得



平成29年度給与所得等市民税県民税特別徴収税額の決定 変更通知書
→平成28年中の収入から計算した所得

だからでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/21 01:16

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