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状況を箇条書き致します。私は被扶養者(妻)の立場です。

・2020年1月〜3月まで休職(傷病手当受給)

・3月末で退職

・4月〜現在 夫の扶養に入っており、11月から月6万円程度のアルバイトをしている。

・退職した会社の源泉徴収票にある支払い金額と、11月12月のバイト収入見込み額を合わせると30万円程度


夫の会社から年末調整書類(配偶者の所得申告書)が渡されたのですが、年度途中で退職した場合の書き方がよくわからず困っています。

お聞きしたいのは、
①1〜10月の私の給与収入を書く欄があります。3月末で私が退職した会社の源泉徴収票には支払い金額と社会保険料金額のみ記載されているのですが、この場合どう記入したらよいでしょうか?支払い金額から社会保険料を引いた金額を書けばいいのでしょうか…

②傷病手当を2ヶ月分受給したのですが、調べたところこれは非課税となっていました。今回の年末調整の書類や確定申告する場合も特に記載する必要は本当に無いのでしょうか?


詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご主人の持ち帰ってきた書類は、


⑪令和2年分 扶養控除等申告書
⑫令和3年分 扶養控除等申告書
⑬令和2年分 基礎控除等申告書
⑭令和2年分 保険料控除等申告書
って感じですかね? ご確認下さい。

⑬の奥さんの収入金額の所でよいですか?
>①1~10月の私の給与収入
ではありません。
1~12月の年間収入見込みを記入します。
>源泉徴収票には支払い金額と
>収入見込み額を合わせると30万円
を記入して下さい。

所得金額は、給与所得控除55万を
引いた金額を記入します。
マイナスになるなら0です。
社会保険料は関係ありません。

傷病手当は所得に含みません。

但し、年末調整だけでなく、
会社によっては、
★社会保険の扶養条件をチェック
 している場合もあります。
★社会保険の扶養条件には、
 傷病手当金は含まれます。
★日額3,612円未満が条件です。
これは、年末調整とは関係なく
要注意事項です。

話を戻して、
給与所得控除額と所得金額の求め方は、下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与所得控除の概要は以下のようになっており、
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+ 8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万

奥さんの収入は30万なので、
55万の控除額が引けるのです。
30万-55万≦0
なので、所得金額は0となるのです。

書き方の例を添付します。
※ご主人の所得900万以下の例です。

900万以下か超えかで
条件が変わります。
それを、左の基礎控除申告書で、
チェックします。

こちらは、お分かりでしょうか?

とりあえず、いかがですか?
「年末調整書類の書き方について」の回答画像2
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こんにちは。



①1〜10月の私の給与収入を書く欄があります。3月末で私が退職した会社の源泉徴収票には支払い金額と社会保険料金額のみ記載されているのですが、この場合どう記入したらよいでしょうか?支払い金額から社会保険料を引いた金額を書けばいいのでしょうか…

 収入ですから、「支払い金額」を記入します。

②傷病手当を2ヶ月分受給したのですが、調べたところこれは非課税となっていました。今回の年末調整の書類や確定申告する場合も特に記載する必要は本当に無いのでしょうか?

 はい、非課税ですから記載不要です。

〇給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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