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最近、よくツイッターで色んな漫画家さんが「違法サイトで漫画を読まないでください!」と呟いています。それを見てふと疑問に思ったのですが、図書館と違法サイトの違いとは何でしょうか?
 違法サイトがなぜ違法なのかは、漫画家さんのつぶやきを読んでよく分かりました。ですが、図書館でもお金を払わずに本が読めます。実際、どこかの出版社の人が「利益にならないから図書館に文庫本を置くな」と言っていたニュースも聞きました。しかし、図書館はずっとずっと前から合法です。それに、図書館で本を借りるなと呟く小説家を見たことがありません(私が知らないだけで、たくさんのそういうつぶやきがあるのかもしれませんが……)。
 私は、出版の利益とか法律とかに詳しくないので二つの違いがあまり分かりません。別に図書館を潰せとかそういうことを言うつもりはありません。しかし、単純に両者の違いが気になります。
 詳しい方、是非教えてください。

質問者からの補足コメント

  • みなさん、大変詳しく分かりやすい説明をありがとうございます。図書館の役割や、著作権を守るためのルールなど、いろいろなことが分かって大変嬉しかったです。

      補足日時:2018/01/30 12:06

A 回答 (8件)

ひとことで言うなら『営利目的かそうでないか』の違いです。


まず『書籍というのはいわゆる紙媒体のことであって、ネット書籍など電子書籍は書籍ではない』ということが大前提です。

そして『書籍の閲覧』は営利・非営利関係なく可能です。
これに対して『ネットでの公開』や『書籍の貸出』は非営利の場合に限って可能です。
違法サイトは営利目的でネット公開をしているから違法になります。
公立図書館や学校図書館は非営利目的だからネットでの公開も書籍の貸出も合法です(学校法人は公益財団法人)。


もう少し詳しく説明します。
書籍の閲覧は、有償・無償を問わず著作権の問題は生じません。
これはいわゆる『館内閲覧』というものです。
これを制限する権利は著作権者にはもともとありません。
館内閲覧のみの有料私立図書館や漫画喫茶が認められるのはこのためです。

これに対してネットで公開する場合は、閲覧ではなく自動公衆送信といいます。
自動公衆送信については、『非営利目的で、且ついかなる理由でも聴衆から対価を受け取らない』という場合に限って著作権者の承諾なしで公開することができます(著作権法第38条第2項)。
いわゆる違法サイトは、聴衆から直接対価をもらっていなくても広告収入などを目的とした営利目的ですので、非営利の要件を満たさず違法となります。
近年、国会図書館などが蔵書を電子化してネットで公開していますが、公立図書館は非営利で対価も取っていないのでこちらは合法です。

書籍の貸出をする場合も自動公衆送信と同様、『非営利目的で、且ついかなる理由でも貸与を受ける者から対価を受け取らない』という場合に限られます(著作権法第38条第4項)。
有料私立図書館や漫画喫茶が貸出を一切認めないのはこのためです。
公立図書館や学校図書館が書籍の貸出ができるのは、非営利で賃料も取っていないからです。
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管理されている状態にあるか、無管理の状態(悪く言えば野放し)か、の違いです。

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図書館は、その本を購入しています。


専門的で普通の書店ではほとんど売れないような本に関しては、図書館の数だけ買ってもらえるのはありがたい話です。
 図書館は、いわば試し読みコーナーみたいな役割もあります。
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図書館は本を購入していますから、その売上の何%かは、著作者に支払われます、著作者の収入となります。



違法サイトは、本を購入せずに公開していませんので、著作者にはお金が入りません
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博打は違法ですが、


公営賭博は合法です。

これと似たような関係です。

色々な制限を設けることによって
合法化しているのです。
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図書館は強制力はありませんしね。


置きたくない人は置かないでもいいんです。

「あなたの文庫を図書館に置いても良いですか?」
「良いですよ」

こういう合意の上で成り立っています。
しかも、図書館は「作家の商品を使って金儲け」ではないですからね。


一方の違法サイトは全然違いますよ。
あなたが作った稲を、勝手に盗まれて、勝手にどんどん世間にばらまかれている状態。
稲をやっとの思いで育てたと思ったら、即どんどんばらまかれる状態ですよ。勝手に。



「あなたの稲は違法サイトにあるから、あなたからは買わない。盗んでコピーしている人から貰う(安く買う)」と言われているようなモノです。

おいしい稲だろうと、ブランド稲だろうと、あなたの売り上げは違法サイトにごっそり持って行かれます。
来年はおいしい稲が作れないかもな。それどころか俺は路頭に迷うな。そういう状態です。
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図書館の本は「本の冊数」(その本が借りられている時また誰かが読んでいる時他の人は読めない)、「貸出期限」という制限が設けられていますね。

また本は一つの塊としてパッケージングされ、著者の情報が中身から離れることがありません。また図書館の本はコピーする際も様々な決まりがあり、あくまでコピーするのは図書館側で、さらにコピーするページ数は全体の半分以下にしなければなりません(著作権法)。
違法サイトでは人数制限がなく多くの人々の目に触れ、いくらでも複製されてしまいます。さらにページごとに切り取られ、著者の情報も不明になってしまうことも多いです。しかも期限なく閲覧者に所有されてしまうので、その本を買う人が居なくなってしまうのです。
私も特段詳しいわけではありませんが、考えてみるとこのような違いがあると思います。
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図書館で借りた本を丸ごとコピーしたらダメだぞ。


それは違法サイトと同じことだからだ。

図書館は知識を共有するもの。
違法サイトは著作者の権利を侵害するだけのもの。
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