A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
おおごとではない。
職場において、その仕事でどの程度のストレスがあり、仕事で精神疾患になる可能性がある場合、それを未然に防ぐ、予防的措置がストレスチェック。
もちろん、実は、うつ病などにかかり始めとか、別の病気の可能性に対しての気づき感じさせる→自覚してもらうという部分もある。
元々、ストレスチェックには、人事権者は携われないし、行政上の通達その他でも、人事権を持つ人はその作業はダメと言っている。
要は、ストレスチェックを元に、昇進などの不都合をしてはいけないとなってる。
なお、労基署所属の私が言うと、身もふたもないが、ストレスチェックをしている以上、法などを順守するだろう。
法律順守しないところは、そもそもストレスチェックをしないし、報告しない。
なので、ストレスチェックをしたのちに、労働者に対して不利益な扱いはしないと思う。
(ストレスチェックは、結構な費用がかかりますので)
下記は、関係条文(コピー元は、法令等データベースサービス)
労働安全衛生法 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
労働安全衛生規則 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
<<労働安全衛生法>>
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
<<労働安全衛生規則>>
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(検査結果等の記録の作成等)
第52条の11 事業者は、第52条の13第2項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(検査結果の通知)
第52条の12 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(労働者の同意の取得等)
第52条の13 法第66条の10第2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第52条の14 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第52条の15 法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
(面接指導の実施方法等)
第52条の16 法第66条の10第3項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導における確認事項)
第52条の17 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第52条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の心理的な負担の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(面接指導結果の記録の作成)
第52条の18 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該労働者の氏名
三 面接指導を行つた医師の氏名
四 法第66条の10第5項の規定による医師の意見
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第52条の19 面接指導の結果に基づく法第66条の10第5項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(指針の公表)
第52条の20 第24条の規定は、法第66条の10第7項の規定による指針の公表について準用する。
(検査及び面接指導結果の報告)
第52条の21 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
No.2
- 回答日時:
労働者のストレスチェックは、労働者自身のストレスへの気づきを促し、職場改善、働きやすい職場づくりを目標に、労働者の メンタルヘルス不調を未然に防止するのが目的です。
要するにあなたが、職場での労働環境でストレスなく働けているのか?その環境がしかっかりと整備されているかを見極め、問題点を確認するためのものです。
自身何では何も問題ないように思えても、知らず知らずストレスが蓄積されている場合が多々あります、しっかりと相談し、ストレスを解消する手立てを考える機会にしてください。
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