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自白だけでは有罪とされない。
憲法では、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」
でも、ハッキリ言うと、自白だけで有罪になっているのが現実ですか?
そのことをある方に質問したら、「状況証拠が半分で、私がやりました。という供述が半分」と答えていました。
後に再審が認められるケースも、裁判では一貫して否認していたが、警察の取調べで一度は認めていた為に有罪となっていたですか?
<例>
https://www.bengo4.com/c_1009/n_7003/

質問者からの補足コメント

  • 刑事に好意抱き「嘘の自白をしてしまった」…殺人の冤罪訴え13年、西山さんの再審可否に注目集まる
    西山美香さん
    2003年に滋賀県愛知(えち)郡(現在は東近江市)の病院で男性入院患者が殺害されたとされる事件で、無実を訴えながら懲役12年の刑を受けて服役した女性の再審請求の行方に注目が集まっている。
    女性は彦根市の元看護助手・西山美香さん(37)。大阪高裁(後藤眞理子裁判長)で行われている再審可否の審理では、「男性入院患者は(殺害されたのではなく)致死性不整脈により病死した可能性が高い」とする複数の医師の意見書が弁護団(井戸謙一団長)より提出され、すでに結審。大阪高裁は近く、再審を開始するか否かの決定を下す見通しだ。

      補足日時:2018/01/27 23:37
  • >結果としての証拠と照らし合わせての「有罪」
     ですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/27 23:39
  • 富山連続婦女暴行冤罪事件(とやまれんぞくふじょぼうこうえんざいじけん)とは、日本の富山県で2002年3月13日に起きた婦女暴行未遂容疑を始めとした2件の容疑において、2度に渡って逮捕された男性が懲役3年の刑に服した後に、本2件を含めた一連の暴行事件の真犯人が見つかった事件である。発生場所の地名から、報道記事では「氷見事件」とも呼ばれる。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/27 23:50

A 回答 (5件)

適当に状況証拠を集めて外堀を埋め、後は容疑者を脅して無罪だろうが冤罪だろうがお構い無しに自白を強要して有罪に持ち込むのが警察の昔からのやり口です。

つまり「自白さえ取れれば有罪に出来るように仕組む」という訳です。それが問題視されているからこそ、取調べ現場の公開を進めているんです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/26 22:34

通常「自白」した場合、「私がやりました」というだけで質問切り上げにはならないとおもいますよw


犯行を認めたなら犯行内容、状況証拠、物的証拠などについての聞き取りも行うでしょう。

そうして他の証拠とも込みで有罪となるわけです。
「殺しました」
「盗みました」
という話だけでなく結果としての証拠と照らし合わせての「有罪」だと思いますよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 23:36

状況証拠プラス自白なら 有罪はあり得ます。


犯罪者は刑罰を逃れたいため本当のことは言わないし 名を上げたい弁護士にそそのかされて 自白を撤回することもありますから
もともと 状況証拠で捕まるような奴は 警察だけではなく 周りの住人もアイツが犯人だと確信しています
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 23:50

ハッキリ言うと、自白だけで有罪になっているのが現実ですか?


  ↑
自白だけで有罪になった例はまだ
ありません。

一般の人が、憲法のこの解釈を間違っている
だけです。

自白だけで有罪に出来ない、というのは、例えば
死体も無いのに、私は人を殺しました、という
自白だけでは有罪に出来ない、という意味です。

刑訴法では、これを「罪体説」といいます。

死体があって、自白があれば、それは自白だけ
ではありません。

学説によっては、死体だけでは足りず、それが
誰かに殺害された死体であることが必要だ、と
する説もありますが、少数説です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 23:44

自白だけで事件解決と喜び、捜査をてきとうに切り上げたあと、自白を撤回されたケースも多かったようです。

今は、状況証拠もしっかり固めます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/26 22:34

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