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軽微事件と現行犯逮捕についての質問です。
<例>
A・乗用車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、陸上自衛隊八戸駐屯地の3等陸曹の男性が5月上旬、ピッキング防止法違反の疑いで青森県警に逮捕された。
報道によると、男性は5月3日午前4時ごろ、青森県弘前市の駐車場に止めた乗用車内で、マイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていた疑いが持たれている。市内では空き巣被害が相次いでおり、付近を警戒していた弘前署員が男性を職務質問して発覚したという。

B・信号無視を指摘され「納得がいかない」と抗議した男性。警察官との間で「車載カメラを見せろ」「映像はない」といったやりとりを経て車を降りた瞬間、現行犯逮捕。

軽微事件で現行犯逮捕は可能なのか、法学部生に質問したら、刑訴法217条を見てくれ。と言われましたが、よくわかりませんでした。
(軽微事件と現行犯逮捕)
第217条30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する

質問です。
① 運転免許証などで住所・氏名が明らかでも、「逃亡するおそれがある」と理由をつければ、警察官が、軽微な事案で現行犯逮捕しても問題、違法性はないのですか?
② これは、常人逮捕でも同じですか?

「軽微事件の現行犯逮捕について質問です。」の質問画像

A 回答 (3件)

①②とも問題ないと思います。

ただし、「理由を付ければ」ではなく「理由がある時」の話です。
 そのケースに限れば警察が無茶なことができそうですが、勾留請求の際に裁判官の審査がありますし、仮に勾留請求前に釈放しても、逮捕行為そのものの違法性を主張して行政裁判を起こすこともできます。
 そういう全体像の中で、司法判断の積み重ねで一定の「相場」が出来上がっており、それを踏まえた行動を警察官はせざるを得ないのです。相場を知らずに軽はずみなことをやっても、相場を知りながら無視しても、後々何も良いことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 23:55

1.はい


2.そーです。
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マイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていた疑い


>マイナスドライバーを所持するのに正当な理由など必要ありません。
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