
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何度かご質問/回答をやり取りさせて頂いていますね。
40%を持っている株主はその会社の代表者か何かでしょうか?そしてM&A検討の事実を会社はどこまで知っているのでしょうか?
もしその株主(A氏)が代表者などの役員であるならば、株主代表兼(代表)取締役のA氏と守秘契約を締結すればよろしいかと。
20人もいる株主全員が全ての交渉相手となるのであればともかく、全員と結ぶのは現実的ではないでしょう。
他の株主などに守秘義務を負わせたいのであれば、A氏をしてかかる株主に守秘義務を負わせること、としておけば良いのではないでしょうか?
基本合意書も同様で、20人と結んでしまうと、貴方が20名と交渉する必要が生じます。
やはりA氏と締結し、他の株主からは委任状を取り付けるのが妥当ではないでしょうか?
基本合意の段階では、まだ他の株主には話をしたくない、と言うときには、基本合意書の中でA氏に「他の株式を取りまとめること」としておくといいでしょう。
これは最終の契約書にも言え、事後何らの瑕疵が発見された場合に、誰に損害賠償を請求していいのかわからなくなります。20人もいると正当な株主かどうかを調べることさえ、相当に困難です。
よって、最終契約書締結前に、A氏に全株を取りまとめてもらう(=A氏に全責任を集める)のが妥当なのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/04 13:25
何度も面倒かけます。
本当はお金を払って聞かないといけないんでしょうが、
ポイントだけですみません。
ただ、私は非常に助かっております。
本当にありがとうございます。
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