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神戸のマンションに30年近く住んでいるものですが、このマンションを売却することを考えています。
このマンションは平成7年の神戸淡路大震災で半壊の認定を受けたマンションです。
震災により通路側の壁が破損して、管理組合が壁と玄関ドアを修繕しました。それ以外の天井や床のコンクリートまた隣家との間のコンクリートなどがどのような状態になっているか見ることができないので分かりません。
このマンションを売却し、その後に天井・床・隣家との壁にひび割れなどが見つかった場合、売主が瑕疵担保責任を負わなければいけないのでしょうか。
震災後も特段な変化はなく生活ができているので、大きな問題はないと思うのですが。

震災で生じた破損をどこまで保障しないといけないのかを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

マンションの専有部分の売却と言う事ですから、その部屋の天井・床・壁に亀裂が発見されたとしても勝手に補修工事は出来ませんよね?他の部屋の床・天井・壁にも関係するからです。

なので区分所有者が単独で対応できる事には限界があり、責任にも限界があります。区分所有者としての責任の限界を超えて保証が発生することはあり得ません。

>震災後も特段な変化はなく生活ができているので、大きな問題はないと思うのですが
とあるように、居室内に何の問題も無ければそれを告知しておけば問題無いでしょう。
買う人は築年数とエリアから考えて、震災を経過した建物だと言う事は理解したうえで購入すると考えて良いと思います。震災後に建てられた建物でないと安心できない、と言う人であれば平成10年以降の竣工物件を選べば良いことです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。少し安心しました。

お礼日時:2018/02/02 12:40

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