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個人業で妻の名義で2年前に新車を購入
ローンはあと3年残っています。
いまではその車をわたしが社用車として使っているのですが
その場合確定申告の際には、どのようにきて引くことができますか?

A 回答 (2件)

仕事に使用しているとして、車にかかるすべての経費は仕事上の経費にすれば良いです。

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個人事議長のイロハ


1. 事業用財布・預金から非事業の支払・・・事業主貸
2. 事業用財布・預金に非事業の入金・・・事業主借
3. 家事用財布・預金から事業関係の支払・・・事業主借
4. 家事用財布・預金に事業関係の入金・・・事業主貸

>妻の名義で2年前に新車を購入…

3. 番ということですね。
購入時から事業用に使用しているのなら購入時に、
【車両運搬具 △△円/事業主借 △△万円】

各年の年末決算で、
【減価償却費 ○○円/車両運搬具 ○○円】

>ローンはあと3年…

月々の支払ごとに返済額のうち金利・手数料分のみを
【利子割引料 □□円/事業主借 □□円】
元本の返済分は経費でありません。

以上いずれも家事用の走行キロ数と事業用の走行キロ数など合理的な方法で按分し、事業用の分のみかが経費です。
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