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現在東京在住。
来年早々ヨーロッパの会社に就職する
サラリーマンです。日系の企業ですが
現地採用です。

付き合っている彼女(日本人)と結婚する
予定なのですが、彼女は前夫との離婚が
成立して日が浅いので、
私の赴任予定日までには入籍ができません。

結論としては、私の赴任中に
むこうで入籍したいと思っています。
在外日本大使館では婚姻届を受け取ってくれる
ことは調べて分かりましたが、
彼女はどういう理由でむこうに
入国すればよいでしょうか。
観光ビザで入国し、むこうで入籍したら
ビザが婚姻ビザになるのでしょうか。

会社には、彼女の状況を
まだ詳しく説明したくないので、
こちらでお伺いする次第です。

似たような境遇の方、経験のある方、
アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

もうすでに確認済かもしれませんが・・(まだ締め切られていないようなので)


その国の大使館に問い合わせるのが一番でしょう。
ちなみにイギリスの場合ですが(多くのヨーロッパの国とは事情が違うかも・・)日本人同士の婚姻であれば現地の日本大使館で日本式の婚姻手続きを済ませ、その後でホームオフィスでビザの手続きをします。ただ、イギリスではワークパーミット保持者の家族は現地で働くことが出来たと思います。
なので働くことが目的の偽装結婚でないことの証明(旅行やデートの写真や、連盟の公共料金の請求書(あれば)や、財産証明など)など、たくさんの書類を求められます。
ビザの書き換え自体は現地で出来ると思いますが、観光ビザはあくまで観光用のものというのが建前なので、現地で結婚して質問者さんと一緒に長期にわたり生活することが目的の場合、観光ビザでの入国は入国審査で揉める場合があります。
他にも、行かれる国がシェンゲン協定(EU内国境での検問廃止)の加盟国の場合は、ビザなしではたしか3ヶ月を超えての滞在は出来ず、さらにその後6ヶ月はビザなしでの再入国が出来ない、とかの規定があったと思います。
とにもかくにも、まず大使館に確認、ですね。
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>観光ビザで入国し、むこうで入籍したら


ビザが婚姻ビザになるのでしょうか。

自動的にはなりません。
現地の日本大使館などでお二人の結婚を届けたあと、「移民局」へ行けば手続き方法を教えてくれるはずです。
それも、90日(観光ビザ期限内)以内でないと難しいですね。一旦「不法就労」となればかなり困難な状況になってしまいます。
内縁の妻や、恋人として待遇される処置は皆無に等しいです。

そして、現地採用でもご自身の場合、「就労ビザ」で収入を得ることとなると思いますので、多くの国では妻は働けません。本人のみ適用のビザです。(海外駐在の日本人サラリーマンと同じ扱いなら。「扶養されることが原則」のようです。)
その会社を退職すればそのビザも期限が切れます。その国を出るか、ほかに雇ってくれる会社を決める必要があります。
また、もし現在子供がいたら「外国人扱い」なので義務教育でも学費は「全額支払」が基本です。

しかし、その就労ビザも数年間更新してもらったのち、税金をきちんと納めた結果などで「移民申請」も可能になります。

海外就職の常識(?)について大まかなことを書きましたが、国によって違いがあるので詳しくはその国の大使館へお問い合わせください。(HPもきっとありますよ。)
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ヨーロッパのどの国によるかで手続きもかわってくるかもしれませんが、その国の移民局に問い合わせるか、その国の大使館に問い合わせるのが一番正確な答えがもらえると思いますよ。

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