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私は障害者年金2級(基礎・厚生)を受給しています。元公務員の為共済組合に相談したところ私が年金を請求したのは事後重症で遡及請求ではないことが分かりました。昨年遡及請求も可能との回答を得たため遡及請求中です。

先日問い合わせしたところ、昨年の10月に申請した年金関係の書類がまだ連合会に提出されておらず共済組合止まりであることが分かりました。
この場合、診断書は有効になるんでしょうか。連合会に提出するのは早くても3月頃になるそうです。また診断書が無効になった場合は再度診断書を取り寄せなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

事後重症請求としての現在の障害年金を取り消して、あらためて障害認定日請求としての遡及請求を行なう、というわけですね?



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9924553.html の 回答 No.1(2017/09/08)でお示ししているとおり、可能な場合があります。
このときの流れは https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8488250.html の 回答 No.2(2014/02/24)で説明しているとおりです。
必要となる診断書のうち、障害認定日請求が可能となる診断書に関する決まりごとは、以下2つの回答で説明させていただいたとおりで、いくつかの疑問点があることにも言及させていただきました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9939507.html の 回答 No.1・No.2(2017/09/16・2017/09/17)。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9897624.html の 回答 No.2・No.4(2017/08/22・2017/08/23)。

> 昨年の10月に申請した年金関係の書類がまだ連合会に提出されておらず共済組合止まりである

連合会下部の各共済組合で「事後重症請求を取り消した上での障害認定日請求としての遡及請求」が妥当か否か審査されているのではないか、と思われます。
各共済組合の組合員の年金に関しては、日本年金機構は事務を取り扱っていませんし、各々の共済組合ごとに細かい部分も異なります。

> この場合、診断書は有効になるんでしょうか。

「有効」とおっしゃるのが何を意味しているのかがいまひとつ不明ですが、請求のための要件を満たしている診断書であるなら、実際に認定につながるか否かはともかくとして、受理され、連合会へ廻るはずです。
そういった意味では、連合会に廻れば「有効」と考えることができるとは思います。

> 診断書が無効になった場合は再度診断書を取り寄せなければいけないのでしょうか?

「無効」とは、その診断書を突き返される・受理してもらえない・認定してもらえない‥‥などといった意でよろしいですか?
その意味での「無効」とは、主に、請求のための要件を満たしていないようなときです。
たとえば障害の状態そのものもそうですが、障害現症年月日が障害認定日以後3か月以内ではないようなとき(=診断書で示された障害の日が、障害認定日後3か月を越えてしまっているようなとき)。
そのときは、再び診断書を取り寄せても無意味ですよ?
診断書の根拠となったカルテの内容そのものは全く変わりませんから、結果として、診断書で示される内容も変わってこないからです。
つまり、NOとなった診断書を(何度も)再提出しても意味がない、ということになってしまいます。

基本的には、以上のとおりです。
日本年金機構での流れと異なり、各共済組合ごとに細かい部分が違いますから、このような場での質問&回答にはなじみません。
たいへんご面倒ですが、共済組合にお尋ねいただき、その指示などにしたがっていただきたいと思います。
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