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障害年金についてお聞きします。私は現在うつ病で障害年金3級受給中ですが年金申込時に二種類あるけど遡って請求する場合厳しいかもしれないので普通に請求しますと窓口の方に言われ任せて手続きしました。結果3級受給なりましたが初診日は10年前となりました。現在症状も重くなり、母子家庭で仕事もできずに借金だけが増えてる状況です。遡っての請求は今からは出来ないのでしょうか?毎日生きるのが苦しくて辛く感じてます。参考になるご意見宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

初診日から1年6か月が経ったときを、障害認定日といいます。


この障害認定日のときの障害の様子が書かれた診断書を用意することができたとき、その診断書で障害年金を請求することを、障害認定日請求といいます。
過去にさかのぼって障害年金を請求すること(遡及請求といいます)も、障害認定日請求の一種です。

一方、初診日は同じだけれども障害認定日のときの障害の様子が障害年金が出ないほど軽かったり、あるいは診断書そのものを用意できなかったときは、いまの障害の様子が書かれた診断書だけを使って障害年金を請求します。
あなたがとった方法はこちらのほうで、事後重症請求といいます。
http://www.shogai-nenkin.com/sei0.html を参照して下さい。

あなたは事後重症請求だけで認められているので、過去にさかのぼった認定はされていません。
そのため、過去の分を遡及して受給(最大でいまから5年前まで)することもできません。

では、事後重症請求しかしてないのにあとからあらためて障害認定日請求でやり直す、ということはできるんでしょうか?

結論から言いますと、できる場合があります(http://www.shogai-nenkin.com/sei3.html)。
たとえば、障害認定日請求と事後重症請求の違い(http://www.shogai-nenkin.com/nintei1.html)について十分な説明を受けないまま、言われたとおりに事後重症請求しかしていなかったときです。
あなたの場合も、おそらくはそうだと思います。

審査を受けている間、いままで受けていた障害年金がいきなり止まってしまうこともありません。
障害認定日請求がもしも運良く通ると、いままで受けていた額との間で差額精算されます。
逆に、障害認定日請求が通らなければ、それまでどおりの支給が続きます。
http://syogainenkin119.com/faq8.html を参照して下さい。

なお、障害認定日請求(遡及請求を含む)でやり直す場合には、少なくとも、以下を満たしている必要があります。
そうでなければ、意味がありません。

1)
障害認定日(ごく限られた特別な場合を除いて、初診日から1年6か月経ったとき)のあと3か月以内に実際に受診している[受診していなかったらNG]。
当時診察した医師・病院から、そのときの障害の様子を診断書に書いてもらえる[必須!]。

2)
障害認定日のときの診断書(上で書いた1)の内容が、確実に障害年金の等級にあてはまる。

実際にやり直しが認められるかどうかは、何1つお答えできません。
あなたの障害の様子がわからないためですし、また、実際に診察すらしていない人がこういったサイト上だけで判断することは不適切だからです。
その他、やや複雑な内容にはなりますが、流れとしては https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8488250.html にも過去回答していますので、もしよろしければ、併せてお読みになってみて下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

御丁寧に回答ありがとう御座います!とても為になりました。
人と接すると、言葉が出なくなり
年金事務所にも聞けなかったので、一人悩んでいました!
10年も前なので、記憶があまり確かではないので、調べてみて
当てはまる様ならダメ元で申請してみます。今回初めて投稿させていただきましたが、心のこもったアドバイス頂き、感謝と喜びでいっぱいです。本当に、ありがとう御座いました。

お礼日時:2017/09/09 07:40

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