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No.3
- 回答日時:
病名が統合失調症だと決まる前にも、精神科や心療内科に通っていたりしたことがありますか?
そこをまず確認しないとダメですね。
なぜなら、障害年金のしくみ上、初診日(病名そのものというよりも、障害年金を受けようとする症状のために初めて医師の診察を受けた日)が確定できないといけないからです。
障害年金の請求は、その初診日から1年6か月が経たないとできません。
その日のことを障害認定日といって、そのときの状態(実際に受診していないとアウトです)が障害年金での障害の級にあてはまるかどうかで、受給できそうか・できなさそうかがわかります。
初診日は、初診のときの病医院からきちんと証明してもらうことも必要です。
なお、障害者自立支援を受けているか・受けていないか、精神障害者手帳を持っているか・持っていないか、手帳を持っているとしたら手帳が何級か‥‥というようなことは、障害年金を受けられる・受けられないとは全く関係がありません。
というのは、根拠になっている法令がまったく別々だからです。障害の基準もまったく違います。
そのほか、何よりも重要なのが、初診日よりも前に、きちんと保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)を納め続けてきていること(初診日が20歳よりも前の年金未加入時にある場合は除く。)。
初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間にまったく未納がないか、あるいは、年金制度に強制的に入っていなければならない期間(通常、20歳以降)のうちの3分の2超の期間で保険料納付済(または免除済)になっていることが絶対条件です。
どっちにしても、障害の重さをお医者さんに聞く、というだけではダメです。
それよりも、障害年金のしくみのほうをしっかり理解しなくては。
なぜなら、実際の手続きなどはかなり複雑で、決して、思うほど簡単なものでもないからです。
年金事務所(日本年金機構)に直接出向いたりして(病医院に精神保健福祉士さんや社会福祉士さんがいれば一緒に)、納得ゆくまで詳しく聞いてみて下さい。

No.2
- 回答日時:
まず、先生に年金の診断書が書いていただけるか確認して、年金事務所から受診状況確認届、診断書、就労状況申し立て書を書いて提出すれば、だいたい審査に3か月くらいで結果の通知がきます。
今は国民年金ですか?厚生年金ですか?
国民年金だと二級からの支給になりますから、かなり今の審査は厳しいので受給するのは難しいと聞きます。
厚生年金は三級から受給できるので、障害の状況によっては受給しやすいです。
国民年金も厚生年金も審査は同じです。
私も厚生障害年金三級を7年受給しています。
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